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永住ビザ申請

永住ビザの審査基準

名古屋入国管理局

   永住ビザ(永住許可)は、在留資格を有する外国人が永住者へのビザ(在留資格)の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可で、在留資格変更許可の一種です。この在留資格「永住者」を受けた外国人は、在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他のビザ(在留資格)への変更よりも慎重に審査されることになります。
   出入国在留管理庁は「永住許可のガイドライン」を以下のように定めています。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること  交通違反歴のある場合はこちら

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


  このように、永住ビザに変更するためには原則として日本での在留期間が10年以上必要になりますが、日本人の配偶者や「定住者」在留資格をお持ちの方および「高度人材外国人」等については、10年間の在留期間短縮の特例もあります。

  特例についてはこちら「永住許可に関するガイドライン」(2019.5.31改定)
 
      ※ 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語版あり

  いずれにしても、他のビザ(在留資格)への変更に比べて永住ビザへの変更は慎重に審査されるため、上記の要件に該当することを明らかにするための書類を漏れのないように準備しておく必要があります。以下のとおり、現在の持っているビザ(在留資格)等により必要書類が異なります。
 2019年(令和元年)7月1日以降の永住許可申請については、所得及び納税状況を証明する資料、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料等に関して申請時に提出しなければならない証明書が追加されています。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合

 永住ビザに変更申請するための必要書類(永住許可申請1)

「定住者」の在留資格である場合

 永住ビザに変更申請するための必要書類(永住許可申請2)

 就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び
    「家族滞在」の在留資格である場合

 永住ビザに変更申請するための必要書類(永住許可申請3)

「高度人材外国人」に該当する場合

 永住ビザに変更申請するための必要書類(永住許可申請4)

永住申請

永住許可申請時に出入国在留管理局にて
交付される案内文       

  永住ビザへの変更は、現在の在留資格が継続している期間であればいつでもできますが、申請してから結果が出るまで最短でも4か月程度要します。
  変更申請中に現在の資格の在留期間が満了する場合には、他の在留資格への変更とは異なり、在留期間の満了前に別途
【在留期間更新許可】申請が必要になります

 永住ビザの申請時期についてはこちら

  永住ビザは、在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他のビザ(在留資格)への変更よりも慎重に審査されることになります。


「出入国管理統計入国審査・在留資格審査・退去強制手続等」(2023年1月分)によれば
名古屋出入国在留管理局での永住申請許可件数は

【許可】870件    に対して    【不許可】719件

約45%が不許可となっています。詳しくは
                                                        

  永住ビザへの変更許可申請をして「不許可」通知書を受け取ることのないように、事前に行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)までご相談ください。

 永住許可に関するご相談事例につきましては、相談事例(ビザ・国際結婚・帰化・相続)」【ビザ申請関係】相談事例 Case.8,19,27,33,36,46をご参照ください。

永住ビザ以外で日本に永住する方法(帰化)

   日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの外国人の方は、日本での生活が安定して生活基盤が出来上がってくると、永住を考えられるようになります。
   上述の永住ビザを取得すれば、日本で永住することが可能になりますが、

・退去強制事由に該当すれば、退去強制の対象となる
・7年毎に在留カードの有効期間の更新が必要となる
・出国する際には、他の在留資格と同様に再入国の手続きが
   必要となる

   このように、永住ビザを取得しても外国人であることには変わりがないため、日本で生涯を過ごすことを決意された外国人の方が、「帰化」をお考えになる場合があります。
   しかしながら、帰化申請は自国籍を喪失して、日本国籍を取得する手続きとなるため慎重に検討されることをお勧めします。

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