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実子の日本国籍取得

日本国籍の取得方法について(はじめに)

国籍法にもとづき、日本国籍を取得する原因は、出生、届出、帰化の3つになります。

. 出生(国籍法第2条)
(1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3) 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき 

. 届出(国籍法第3条、第17条)
 一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得する制度です。    詳しくは後述「国籍法第3条の要件と手続き」(法務大臣への届出)
(1) 認知された子の国籍の取得
(2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得 
(3) その他の場合の国籍の取得 

3。帰化(国籍法第4条から第9条まで)
 日本国籍取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。    詳しくは「帰化許可申請」

国籍の異なる父母から生まれた子の日本国籍取得

日本国籍取得

子どもの日本国籍取得方法は6ケース

  外国人と結婚前あるいは結婚後に生まれた子どもの日本国籍取得につきましては国籍法の定めによることになります。

  父母の国籍、子が生まれた時期、認知の有無等により大きくは6ケースに分類されます。

ケース】外国人(父)+日本人(母)

ケース外国人(父)+日本人(母)〈婚外子〉

ケース】日本人(父)+外国人(母)

ケース日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・胎児認知〉

ケース】日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・生後認知〉

ケース日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・生後認知+父母の婚姻〉

  以下、それぞれのケース毎に、どのようにして子が日本国籍を取得するかについて説明していきます。

ケース】外国人(父)+日本人(母)

  「出生の時に父又は母が日本国民」(国籍法第2条第1号)であれば、子は出生により日本国籍を取得します。

ケース】外国人(父)+日本人(母)〈婚外子〉

  ケース1同様、国籍法第2条第1号に基づき判断されます。母子関係は、分娩の事実があれば、法律上の親子関係が認められますので、子は出生により日本国籍を取得します。

ケース】日本人(父)+外国人(母)

  「婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」(民法第772条第1項)され、出生時に法律上の父子関係が認められます。出生前に父が死亡した場合も同様です。そこで、国籍法第2条第1号、第2号に基づき、子は出生により日本国籍を取得します。

 実子が外国で生まれ、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した場合には、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。  具体的な相談事例はこちら
  しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、一定の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます

(国籍法第17条第1項)。

ケース日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・胎児認知〉

  胎児認知がなされている場合には、出生時に法律上の親子関係が認められますので、子は出生により日本国籍を取得します。

ケース】日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・生後認知〉

  生まれた後に、日本人の父に認知された子が法務大臣への届出によって日本国籍を取得するためには、従前は、認知に加えて父母が結婚していることが要件とされていました。
  しかし、国籍法の改正により、平成21年1月1日から、日本国民の父から認知されていれば、父母が結婚していなくても届出によって日本国籍を取得できるようになっています(国籍法第3条)。  国籍法第3条の要件と手続

ケース日本人(父)+外国人(母)〈婚外子・生後認知+父母の婚姻〉

  子を認知した後に婚姻した場合(民法第789条第1項 婚姻準正)でも、婚姻後に子を認知した場合(同条第2項 認知準正)であっても、法務大臣への届出によって認知された子は日本国籍を取得します(国籍法第3条)。  国籍法第3条の要件と手続

国籍法第3条の要件と手続(法務大臣への届出)

法務大臣への届出による日本国籍取得

 要件
   届出人及び父母が以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)届出人
      ・父又は母に認知されていること
      ・18歳未満であること
        成年年齢の引下げ等を内容とする改正
            民法が令和4年(2022年)4月1日か
            ら施行されたことに伴い、認知された
            子が国籍を取得することができる年齢
            (国籍法第3条第1項)が従来の20歳
            未満から18歳未満に引き下げられています
      ・日本国民であったことがないこと
      ・出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと

(2)父又は母
         認知をした父又は母が、現に日本国民であること(死亡している場合には死亡時に日本
         国民であったこと)
 

 届出の方法および届出先
    本人が直接届出先に出頭して書面によって届出をします。なお、本人が15歳未満の場合には法定代理人(親権者など)が届出ることになります。

<届出先>
(本人が日本国内に住所を有する場合) 住所地管轄の法務局、地方法務局
(本人が外国に住所を有する場合) その国の日本国大使館または領事館
【例】  日本人父(名古屋市在住)に認知されたフィリピン籍実子(5歳、在留資格「日本人の          配偶者等」)とフィリピン籍母(在留資格「永住者」)が一時的に名古屋市にて同居。
         ただし、母子の住民登録地は三重県。
   日本人父の住所地管轄の名古屋法務局ではなく、申請人(フィリピン籍実子)の住所地 
       管轄の津地方法務局に届出

 届出により日本国籍を取得したときは、1か月以内に市町村役場への戸籍の届出をします。

 届出提出時の添付書類
    本人の出生証明書・パスポート、父の戸籍全部事項証明・住民票、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書など

 「外国人配偶者(妻or夫)」および「外国人配偶者の連れ子」の日本国籍取得は、国籍取        得届出ではなく、【帰化許可申請】により法務大臣の許可を得ることが必要です(国籍法        第4条、第8条)。

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