ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
遺言・相続に関するご相談なら
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JR名古屋駅(太閤通口)から南へ徒歩3分
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結婚ビザ(在留資格)の関係では、日本人と外国人が結婚するケースとして以下のケースが考えられます。 結婚のお相手を日本に呼び寄せるケース
【強制退去歴なし】
① 配偶者が(査証免除国でない国)に滞在
② 配偶者が(査証免除国)に滞在
【強制退去歴あり】
③ 在留特別許可が不許可、再度呼び寄せ
④ 今回の結婚とは別に強制退去歴有
結婚のお相手が既に国内に滞在しているケース
①「日本人の配偶者等」の在留資格を保有(配偶者が再婚)
②「日本人の配偶者等」以外の在留資格を保有(配偶者が再婚)
③不法滞在
結婚のお相手が結婚ビザ(在留資格)取得をして日本で暮らすためには、それぞれのケースにより手続きが異なりますので、行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)にご相談ください。
また、婚姻届提出時に必要な「婚姻要件具備証明書」申請のご相談、結婚後の在留手続(在留期間更新許可申請、海外の実子・養子の日本への呼び寄せ、認知手続き、永住ビザ申請等)のお手伝いも承っております。「永住ビザ申請」代行業務についてはこちら
結婚ビザ取得の手続きは?
この場合には、日本で事前に結婚ビザ発給のための「在留資格認定証明書」を申請することになります。以下、結婚のお相手が来日するまでの流れをご説明いたします。
お客様との面談
「在留資格認定証明書」申請に必要な書類の 受領・確認
【必要書類】
1.戸籍全部事項証明書(戸籍全部事項証明書に婚姻事実の記載がない場合には、婚姻届出
受理証明書も必要)
2.外国人配偶者の国籍国機関から発行された結婚証明書
3.住民税納税証明書
4.日本人配偶者の身元保証書
5.世帯全員の記載のある住民票(写)
6.質問書 質問書の回答項目についてはこちら
7.その他(夫婦で映っているスナップ写真等)
※ 個別の事情により出入国在留管理局に提出する資料が異なります。
名古屋出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」交付申請
「在留資格認定証明書」を受領
外国人配偶者へ在留認定証明書その他必要書類を送付または持参
(以下の
は外国人配偶者が自国で行う手続きになります)
在外公館(日本国大使館・領事館)への結婚ビザ発給申請
(必要書類:在留資格認定証明書・パスポート等)
結婚ビザ発給・受領
結婚のお相手が日本へ入国(上陸許可申請・在留資格認定証明書提出)
※ 在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月なので、この期間に上陸許可申請をする必要が
あります。 上陸許可(「日本人の配偶者等」の在留資格)
行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、上記「日本での事前の在留資格認定証明書交付申請」の他、既に日本にいる結婚のお相手である外国人配偶者の「日本人の配偶者等」から「永住者」の在留資格への変更申請等のビザ変更申請代行手続きも承っております。
「国際結婚手続きガイド」(各国別)を贈呈しています
行政書士事務所リーガルサポートにご来所のうえ、ご相談いただいた方に、「国際結婚手続きガイド」を無料にてお渡ししております。
結婚のお相手を日本に呼び寄せるためには、婚姻関係にあることを明らかにする書類を出入国在留管理局に提出しなければなりません。婚姻関係を成立させる手続きにつきましては、お相手の方の母国によっても、また、日本と相手国どちらで先に届けを提出するかによっても異なってきます。
この「婚姻の届け」につきまして、国内および国外における詳しい手続きが分かる
【国際結婚手続きガイド】(各国別)
を行政書士事務所リーガルサポートにご来所のうえ、ご相談いただいた方に無料にて差し上げております。
ご自身で婚姻手続きをされる場合には、ご参考にしてください。
※ お問合せ・手続き依頼の多い国別に手続きガイドをご準備しておりますが、国によってはご用意できない場合もありますので、ご容赦願います。
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