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治療目的の来日なら「医療滞在ビザ」
行政書士事務所リーガルサポートには、「日本で病気を治療させるために母国から親を呼びたい」というの在日外国人の方からのご相談が時々寄せられます。この来日目的に対応するための「医療滞在ビザ」の運用が、2011年1月から日本の在外公館において、開始されています。
もちろん、治療目的で来日する外国人は、「短期滞在ビザ」で入国して治療を受けることも可能です。しかし、高度医療から人間ドックまで各種医療サービス等を受けることを目的として来日を希望する外国人にとって「医療滞在ビザ」は、「短期滞在ビザ」と異なり一層利用しやすいものとなっています。
「短期滞在」ビザの滞在期間は最長で90日間
「医療滞在ビザ」とは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対して発給されるビザです。
受入分野
・医療機関における治療行為
・人間ドック、健康診断、検診
・歯科治療
・温泉湯治 等
日本の医療機関の指示による全ての行為
数次有効ビザの発給
必要に応じて、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。
1)数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみ
2)数次有効ビザ申請には医師による「治療予定表」の提出が必要
同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能 同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。
有効期限:現地(母国)でのビザ発給から日本入国審査までの期限
必要に応じ3年 (外国人患者等の病態等を踏まえて決定) 「短期滞在ビザ」の有効期間は3か月(延長不可)
滞在期間
最大6ヶ月(外国人患者等の病態等を踏まえて決定) 以下の「医療滞在ビザ」申請手続きの流れ
にて記載のとおり、滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となり、現地(母国)でのビザ発給申請前に入院予定の医療機関の職員または日本に居住している親族を通じて出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」(特定活動(医療滞在))の交付を事前に受けておくことが必要になります。
「医療滞在ビザ」申請手続きは以下のとおりです。
医療コーディネーター(
登録医療コーディネーターリスト)、旅行会社(
登録旅行会社リスト)等の登録された身元保証機関のいずれかに連絡して、受診等のアレンジについて依頼
身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じて「治療予定表」)を入手
日本国在外公館へ「医療滞在ビザ」申請時に以下の書類を提出
<外国人患者>
(1)パスポート
(2)写真
(3)ビザ申請書
(4)で入手した「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による 身元保証書」
(5)銀行残高証明書等の一定の経済力を有することを証明するもの
(6)本人確認のための書類
【入院医療を受けるため、90日を超えて滞在する必要がある場合】
(7)在留資格認定証明書 申請手続きについてはこちら
【数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合】
(8)治療予定表
<同伴者>
(1)パスポート
(2)写真
(3)ビザ申請書
(4)本人確認のための書類
在外公館で「医療滞在ビザ」受領、来日
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