ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
遺言・相続に関するご相談なら
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外国人が日本に入国して在留するためには、出入国管理法上に定められたビザ(在留資格)の内いずれか1つの資格を与えられていなければなりません。このビザ(在留資格)は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」等の就労系資格
「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」等の身分系資格
に大別されますが、
「短期滞在」「留学」「家族滞在」等の就労できない資格
もあります。
就労の可否及び制限 | 在 留 資 格 |
定められた範囲の就労が可能な在留資格 (就労系資格) | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号イ・1号ロ・1号ハ・2号)経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、技能実習(1号イ・1号ロ・2号イ・2号ロ・3号イ・3号ロ)、特定活動、介護(※1)、特定技能(1号・2号)(※2) |
就労制限がない在留資格(身分系資格) | (特別)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 定住者 |
就労することができない在留資格 | 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 |
※1 H29.9創設されました。詳しくは 出入国在留管理庁ホームページ をご覧ください。
※2 H31.4創設されました。詳しくは 出入国在留管理庁ホームページ をご覧ください。
例えば、企業・事業所等で外国人を正社員として雇用する場合には、これらのビザ(在留資格)の内の就労可能な資格を取得している必要があります。
また、国際結婚の相手方外国人が日本に適法に滞在するためにも何らかのビザ(在留資格)が必要になります。
名古屋出入国在留管理局 館内案内表示
ビザ申請窓口 2F
ビザ申請手続きは、 取得(在留認定証明書交付申請)
変更(在留資格変更許可申請)
更新(在留期間更新許可申請)
に分けられますが、ここでは申請者(あるいは申請者代理人)ご自身で申請を行う場合の大まかな手続きの流れをご説明いたします。
なお、下記
の一部具体的な申請手続き(行政書士事務所リーガルサポートにてビザ申請代行した場合の下記ケース)につきましては、該当ページで紹介しておりますのでご参照ください。
留学生が就職して就労できる在留資格に変更する場合
こちらをクリック
外国人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格を取得する場合
こちらをクリック
【手続きの流れ】
ビザ(在留資格)要件が揃っているかの確認
ビザ取得・変更・更新後の在留資格要件(在留資格該当性、上陸許可基準等)が揃っているかを確認します。(詳しくは 在留資格変更・更新許可の判断基準)
申請書取り寄せ・必要資料収集
申請書類等を取り寄せ、申請に必要な資料を収集します。同時に、申請者のパスポート・在留カード(ビザ取得の場合には申請者のパスポート写し)を準備します。
※ 申請者個別の状況に応じて必要な資料が異なります。
書類作成
ビザ取得の場合には「在留資格認定証明書交付申請書」、ビザ変更・更新の場合には、それぞれ「在留資格変更許可申請書」「在留期間更新許可申請書」を作成すると同時に、所定の書式の「質問書」「身元保証書」「申請理由書」「採用理由書」「事業計画書」等のビザ申請に必要な書類を作成します。これらの書類には所定の書式があるもの、書式が定まっていないものがあります。
※ これら書類に関しても、必要資料同様に申請者個別の状況に応じて作成しなけばならない書類が異なります。
出入国在留管理局への申請
住所地が愛知県内である外国人の方(ビザ変更・更新の場合)、所在地あるいは住所地が愛知県内にある申請代理人となる受入れ機関や親族(ビザ取得の場合)については、愛知県を管轄している名古屋出入国在留管理局または名古屋出入国在留管理局豊橋港出張所に申請者本人あるいは申請代理人が直接申請します。
【名古屋出入国在留管理局の所在地】愛知県名古屋市港区正保町5-18
【受付時間】9時~16時(土・日曜日,休日を除く)
結果通知
申請に対する出入国在留管理局から郵送される通知結果は、原則以下のとおりとなります。
(1)許可(ビザ取得の場合は「簡易書留」、ビザ変更・更新の場合は「葉書」で送付)
(2)追加資料提出(審査必要資料がさらに必要と判断された場合に送付されます)
(3)不許可
出入国在留管理局から郵送される葉書には「申請について、結果をお知らせします」と記載されているのみで「許可」「不許可」は記されていません。しかし、葉書を見れば結果については見当がつきます。
葉書の見方はこちら
在留カードの受領
【ビザ変更・更新が許可された場合】には、結果通知葉書「通知書」・パスポート・在留カードを申請者本人が出入国在留管理局に持参して、新たな在留カードを受領します。なお、受領時に交付手数料を収入印紙にて納付します。
【ビザ取得が許可された場合】には、簡易書留で「在留資格認定証明書」が郵送されますので、出入国在留管理局に出頭する必要はありません。
ビザ(在留資格)申請は、添付書類・添付資料等の不備により不許可になることも少なくありません。また、一旦不許可になった事案の再申請にはかなりの労力を費やすことにもなります。 行政書士事務所リーガルサポートにビザ(取得・変更・更新)申請手続きをご依頼いただければ、結果通知が「追加資料提出」「不許可」なった場合でも適切な対応をいたします。
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