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ご存知でしたか?
≪婚姻届の市区町村役場への提出
≠ 日本で外国人配偶者が暮らせる≫
国際結婚をして外国人配偶者が日本で暮らすためには、2段階の手続き(①「婚姻届の受理」→②「外国人配偶者のビザ(在留資格)取得」が必要になります。
「国際結婚・配偶者(結婚)ビザ相談事例」をご参考にしてください
<ステップ1>
婚姻の届け(市区町村役場での手続き)
国際結婚手続書類中の「婚姻要件具備証明書」とは、日本の戸籍の代用となるようなものです。まず、外国人の母国の大使館(領事館)に行き、「婚姻要件具備証明書」(※ 婚姻要件具備証明書が制度的にない国においては、宣誓供述書・申述書・結婚証明書・公証人証書等の公文書)をもらうようにしましょう。大使館で認証印を押してもらうのも重要です。これがいわば『独身であることの証明』にあたるものです。この証明書の日本語への和訳文書も必要になります。
<参考>中国人の方が「婚姻要件具備証明書」(未婚公証書)を取得する際の申請必要書類
さて、婚姻届が認められれば次は外国人配偶者のビザ(在留資格)取得です。
ただ、ステップ2に進む前に気を付けていただきたいことは、
・社会生活上の夫婦としての実質的な状態にないとき、言い換えれば、婚姻生活が法律上存続している場合であっても夫婦の一方または双方が婚姻生活を続けていく意思のないとき
・夫婦としての共同生活の実態を欠いていてその回復の意思のないとき等
は「日本人配偶者等」のビザ(在留資格)を取得できません。偽装国際結婚とみなされるような結婚は認められないということです。
<ステップ2>
在留資格取得(出入国在留管理局へ)
日本で結婚が成立したのであれば、配偶者が日本で夫婦そろって生活できるように、結婚ビザ(在留資格)の取得の申請をします。これには、3つのパターンがあります。
【パターン】外国人配偶者が外国にいる場合
1)日本人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を申請 在留資格認定証明書交付申請時の書類はこちら
↓
2)在留資格認定証明書を受け取り(出入国在留管理局で申請が受け付けられてから約1か月~3か月)
↓
3)在留資格認定証明書を外国にいる配偶者の元に送付
↓
4)外国人配偶者が、在留資格認定証明書、その他の申請必要書類を揃えて
在外日本大使館(領事館)にてビザ発給申請
↓
5)ビザの発給を受けた後、配偶者が来日
【パターン】外国人配偶者を短期滞在で呼ぶ方法
1)外国人配偶者が、母国の在外日本大使館(領事館)に「短期滞在」のビザ(在留資
格)を申請
(日本と査証(ビザ)免除協定を結んでいる国では、申請不要) ビザ免除国・地域
↓
2)比較的簡単に発行される「短期滞在」の在留資格で来日
↓
3)来日後、「日本人配偶者等」への在留資格変更申請
※ 「短期滞在」からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情にもとづくものでなければ許可されないことになっていますので、国際結婚を理由とした変更は、必ず認められるわけではありません。
例えば、結婚のお相手を中国・上海から呼び寄せる場合の手続き
1)ビザ申請必要書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、招へい人および身元
保証人の住民票、課税証明書等)を日本から中国籍の結婚のお相手宛に送付します。
2)中国籍の結婚のお相手は、パスポート、戸口簿写し等中国で準備した書類と日本から
送付された書類を合わせて在上海日本国総領事宛にビザ発給申請します。
3)申請内容に問題がなければ1週間程度でビザが発給(提出したパスポートに貼付)
されます。
発給された一次有効の15日間短期滞在ビザ(査証) 発行日:2015.7.28 有効期限:2015.10.28
※ ビザの有効期限は発行日から3カ月です。有効期限内に日本に入国しなければビザは無効になります。
パスポートに貼付される上陸許可シール
8月9日入国しているため在留期限は8月24日までの15日間
4)ビザの発行日から3ヵ月以内に日本に入国しま
す。この結婚のお相手は、2015年8月9日に
中部国際空港(セントレア空港)から入国してい
ます。
5)入国審査でパスポートに右写真のような「上陸許
可」シールがパスポートに貼付されます。発給さ
れたビザのとおり在留資格は「短期滞在」、在留
期限15日間となっています。
ビザの有効期限(10月28日)と日本に入国してからの在留期限(上陸許可シールに記載された期限8月24日)とは何の関係もありません。
以前、行政書士事務所リーガルサポートにご相談いただいたケースですが、ビザの有効期限(上記の例では10月28日)を日本に在留できる期間であると思い込み、上陸許可シールに記載された在留期限(上記の例では8月24日)を経過してしまい不法残留(オーバーステイ)になってしまったという事例です。
オーバーステイになった場合には、外国籍の方本人が自ら出入国在留管理局に出頭して申告しても最低1年間は再度日本に入国できなくなってしまうので注意が必要です。
【パターン】外国人配偶者が日本ですでに生活をしている場合
すでに国際結婚相手の外国人配偶者が日本にいる場合は、就労可能な「技能」や「技術・人文知識・国際業務」などのビザ(在留資格)を持っているケースがあります。この場合は、「日本人配偶者等」のビザ(在留資格)への変更は義務ではありませんが、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)に変更すれば就労の制限が原則としてなくなり、日本での生活設計が立てやすくなります。
在留資格認定証明書交付申請時の必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書(※1) ②戸籍全部事項証明書 ③住民税納税証明書
④住民票の写し ⑤結婚証明書 ⑥質問書(※2) ⑦身元保証書
等の書類が必要になります。 詳しくは申請時必要書類(日本人の配偶者)
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行政書士事務所リーガルサポートにご来所のうえ、(有料)相談いただいた方に、「国際結婚手続きガイド」を無料にて差し上げております。
上記<ステップ1>「婚姻の届け」につきまして、国内および国外(結婚相手の母国)における詳しい手続きが分かる
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※ お問合せ・手続き依頼の多い国別に手続きガイドをご準備しておりますが、国によってはご用意できない場合もありますので、ご容赦願います。
日本人が外国人と国際結婚した場合、日本人については婚姻の事実を戸籍に記載するため、本籍地に婚姻届を提出することになります。
そして、戸籍筆頭者でない日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とした戸籍が新しく作られます。ただ、相手方外国人についての戸籍はありません。つまり、日本人の戸籍に配偶者として名前が書かれ、身分事項が記載されることはありませんが、筆頭者の欄に配偶者区分が記載され、身分事項欄に配偶者の氏名、国籍、生年月日が記載されます。
外国人配偶者の性(氏)を名乗る場合には家庭裁判所の許可と氏変更の届出(「お役立ち情報/リンク集」参照)が必要になります。
外国籍配偶者とご自身の名字を合わせた名字、例えば、夫のファミリーネーム(Smith)と妻の名字(鈴木)を合わせた複合氏「スミス鈴木」を結婚後の名字としたいとお考えの方は、ビザ申請 & 相続 お悩み相談室(名古屋)(2017年5月25日付掲載)【国際結婚後の名字】をご参考にしてください。
不法滞在している外国人配偶者と引き続き日本で婚姻生活を維持するためには退去強制手続を前提として「在留特別許可」を求めることになります。この「在留特別許可」とは、本来であれば日本から退去強制させなければならない不法滞在者に対して、様々な事情を考慮して日本での在留を法務大臣により例外的に認められるものです。「在留特別許可」は退去強制手続きが前提となり、その手続き中に申し出ることになります。
この許可は日本人との婚姻が成立していれば必ず認められるわけではなく、あくまでも個別の状況によって判断されます。
なお、この「在留特別許可」は強制退去手続きの中で法務大臣の自由裁量によって与えられるもので申請ではありません。したがって、申請書類が明確に定められていません。個別の状況ごとに必要提出書類および添付資料を準備しなければなりません。
在留特別許可が得られるかどうかの判断基準
在留特別許可された事例と許可されなかった事例
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