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外国人経営者が会社経営のために「経営・管理」ビザ(在留資格)を申請・取得するケースとして以下の3つのパターンが考えられます。
【パターン】外国人経営者が「技能」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を
お持ちで日本に長期滞在している場合
【パターン】外国人経営者が「短期滞在」で日本に滞在している場合
【パターン】外国人配偶者が海外に在住している場合
ここからは、【パターン】のケースを前提に説明していきます。
外国人が会社経営をするためには?
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」等の居住(身分)系ビザをお持ちの方は、日本での活動制限はありませんが、それ以外の方が会社を経営する場合には、2015年4月に新設された「経営・管理」(改正前は「投資・経営」)の在留資格(入局管理局「入管法が変わります」)が必要になります。
会社を設立することができたとしても、「経営・管理」の在留資格に変更できなければ、日本における会社経営活動が制限されますので、「経営・管理」ビザ(在留資格)への変更を念頭に置いて会社設立に取り掛かることが必要です。
「経営・管理」在留資格の審査基準
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において次のように定められています。
1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 |
1 会社設立にあたって出資額の500万円は海外(母国)の口座から直接振り込んでも大丈夫ですか?
1 発起設立の場合には、発起人個人の口座に振り込むことになりますが、出入国在留管理局の審査基準においては、振り込み方法に関してはあまり重要視されません。問題となるのは資金の出所(原資の調達方法)です。
時々見受けられるケースですが、外国人留学生の方が大学卒業後すぐに会社設立して事業を始められることがあります。原則として就労することができない留学生が500万円をどのように集めたのかについては、出入国在留管理局の審査官でなくとも一般の人であっても疑問に思います。留学生の会社設立の場合には、親からの借り入れや贈与等による資金調達が多いと考えられますが、この経緯を確認資料によって説明できるようにしておくことが必要になります。資金の出所はあくまでも経営活動を予定している外国人、本人の資金であることが必要です。
また、本国から送金する場合には定款認証後に送金するようにしてください。定款認証前に発起人個人の口座に入金がされてしまうと会社設立登記において法務局では資本金と判断できないため、定款認証後に再度口座に振込むことになってしまうので、資金の移動が複雑になり入国管理局での審査における確認資料が煩雑になる可能性があります。
2 ビジネスパートナーと共同して代表取締役に就任して会社経営していく予定です。「経営・管理」ビザ取得にあたって何か問題はありますか?
2 会社設立にあたって取締役の人数は自由に決めることができますが、ご質問者が資金の大半を準備でき、何か特別な事情がない限りは、単独での取締役就任を選択されるのが無難と思われます。
「経営・管理」の在留資格審査においては、「複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければならず、これから見て、申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断する。」とされています。会社を設立してから間もない段階で、複数の取締役が必要な理由および実質的な経営権の所在が複数の取締役にあること等を詳細に説明できればビザ取得できる可能性は高まるかとは思いますが、これらを立証できる資料を準備しておく必要があります。在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)
3「経営・管理」ビザを取得しても、新設した会社が赤字決算であればビザ更新はできなくなってしまうのですか?
3「経営・管理」ビザに係る活動には事業が継続的に運営されていることが要求されます。
さて、特に初年度においては、事業計画あるいは収益予想どおりに事業が展開できないこともあり得ます。しかし、「初年度決算赤字」であっても様々な状況が考えられます。
そこで入局管理局においては、売上総利益、剰余金、欠損金、債務超過、増資の予定等さまざまな状況を踏まえて「事業継続性」が判断されることになります。
4「経営・管理」ビザを取得するには、新たに会社(法人)を設立しなければダメですか?個人事業の形態で事業を始めたのでは許可されませんか?
4「経営・管理」ビザ取得にあたっては、必ずしも「会社(法人)の設立」が要求されているわけではありません。個人事業の形態で事業を開始しようとする場合には、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模であれば、「資本金の額又は出資の総額が500万円以上」に準ずる規模に該当します。
ただし、法人の場合には資本金の額等が登記事項であるため、審査資料として登記事項証明書等を提出すれば500万円以上の投資規模を明らかにできますが、個人事業の場合には、この投資額を説明・証明する資料を揃える必要があります。
5 会社を設立して自分一人だけが取締役に就任する予定です。 「経営・管理」ビザを取得するためには役員報酬をいくらにすればよいですか?
5 会社経営者であれば、役員報酬の最低基準はありません。
しかし、あまりにも低額な報酬では、生活をどのように維持していくかが問題とされる可能性があり、ビザ申請時には、出入国在留管理局から説明を求められることも考えられます。
6 500万円以上投資していれば、正社員、パート、アルバイト等の従業員がいなくて役員(取締役)1名でも「経営・管理」ビザの取得はできますか?
6 500万円以上投資されていれば、「経営・管理」在留資格の審査基準である事業規模要件は満たしていますので、役員1名の会社であっても問題はないようにも思われます。
しかし、会社を運営していくにあたって誰が現業業務を行うことになるのでしょうか?
仮に「経営・管理」ビザを取得された役員である外国籍の方が現業業務を行うとすれば、「経営・管理」の活動をしていないということになります。貿易業務等の場合には問題となることは多くはないかと思いますが、予定されている事業の業種によっては、この点を明確にしておく必要があります。
7 経営管理ビザを何度も更新していますが、毎回1年の許可となっていしまいます。在留期間が1年のビザでは、運転資金借入等にも影響があります。何故、3年あるいは5年の在留期限が許可されないのでしょうか?
7 上記Q3のご質問に関連しますが、経営管理ビザ更新時に「職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要がある」と判断された場合には、許可される在留期間1年の状況が続くことになります。
このケースにおいては、入管での審査において事業の継続性に関しての確実性が問題になっていることもあり、特に2年以上連続赤字になっている場合には以下の状況に応じて慎重に調査されることになります。
1)直近期末において債務超過となっていない場合
2)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
3)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
4)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
8 中国より会社経営に係る管理職を招へいするために出入国在留管理局に在留資格認定証明書「経営・管理」交付申請をしたところ、問題なく認定証明書が交付されました。
そこで、中国現地にこの認定証明書を送付して管理職採用予定者が在中国日本総領事館にビザ発給申請する予定ですが、申請時に会社に関する資料は他に必要ありませんか?
8 原則として、在中国日本国大使館・総領事館においては、ビザ発給申請時提出資料として以下のとおり案内されています。
1)証明写真、2)パスポート、3)戸口簿写し、4)暫住証または居住証明書、5)在留資格認定証明書原本及びその写し
したがって、日本から送付する資料は、出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書のみになりますが、これに加えて、会社に関する資料として決算報告書、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、事業計画書等の提出を求められることもあるようです。
9 ロシア籍である私は就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を許可されて日本人取締役1名のみの中古車輸出販売会社の唯一の社員としてロシアへの中古車輸出業務等に従事しておりました。
ところで、先月、私は同社の取締役に就任しましたが、この直後に日本人取締役が亡くなり、現在は同社の取締役は私のみとなり、他に社員はいません。そこで、会社の経営管理を顧問税理士に委ね、私は従来どおり中古車仕入れ、輸出業務等に従事しております。
このようなケースにおいて、私の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を経営ビザ(在留資格「経営・管理」)に変更する必要がありますか?
9 会社の唯一の取締役であれば会社の経営管理などに携わることが一般的ですので、原則として経営ビザに変更することになると思われます。しかしながら、活動実態としては従来どおりの業務に従事されているようですので、従前の就労ビザでの活動が認められることもあり得ます。
なお、経営ビザへの変更が必要になる場合には、会社の資本金300万円、他に社員が在籍していない現状では、経営ビザが許可される要件を満たしていませんので、これらの点につき対応する必要があります。
10 現在、私は飲食業を主な事業とする会社の取締役に就任しています。ただし、この会社の経営状況が良好ではなく、経営ビザ更新時に許可される在留期間は毎回1年になっています。そこで、経営の安定している他の企業へ管理職として転職することにより、3年あるいは5年の在留期間許可を得たいと考えています。経営ビザを先月に更新したばかりですので期限は約1年残っていますが、転職にあたり何か手続きは必要になるのでしょうか?
10 管理職としての転職であれば、現行の経営ビザにもとづき活動を継続することになると思われますが、転職後は活動内容が現在の内容と異なり、また、転職先が企業規模要件等を満たしていることも必要になります。そこで、転職先においても現行の経営ビザにて適法に活動し得ることを明らかにするために、入管に「就労資格証明書」交付申請をして、証明書を取得しておくことをお勧めします。
また、転職後14日以内に「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。
上記のご質問以外にも「経営・管理」ビザを取得するうえでのチェックポイントをいくつか挙げておきましたので、ビザ取得をお考えの外国人経営者の方は参考にしてください。
経営者(役員)の人数は、事業規模、業務量、売上げ、従業員数等とバランスがとれていますか?
事業形態が法人であって事務所を賃借している場合、事務所の賃貸借契約名義が外国人経営者個人ではなく、法人名義になっていますか?
事務所で実際に事業が営まれていますか(バーチャルオフィスではありませんか)?
住居を事務所として使用している場合、以下の要件をすべて満たしていますか?
(1)住居目的以外での使用を貸主が認めている
(2)借主も当該法人が事業所として使用することを認めている
(3)法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有している
(4)賃貸物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっている
(5)看板類似の社会的標識を掲げている
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