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行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)へのご来所・電話・メールにてお寄せいただきましたご相談および当事務所にて手続き代行をいたしました事案に関わる内容となっております。
行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、ビザ申請・帰化許可申請手続等の相談に親切かつ丁寧に対応いたしておりますので、お悩みごと・お困りごとがあれば、お気軽にお問合せ下さい。
「再入国許可証」ではなく、「再入国許可書」とはどのようなものですか?
「再入国許可証」とは、日本に居住している外国籍の方が一時的に日本から出国する前に、居住地の地方出入国在留管理局へ「再入国許可」の申請をして交付される(パスポートに貼り付けられる)シールです。
ただし、2012年7月9日より、「みなし再入国許可」制度が導入されており、有効なパスポートおよび在留カードを所持している外国籍の方が、出国後1年(在留期限が残り1年以内の場合はその在留期限)以内に再入国し、日本での活動を継続する見込みのある場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はなくなりました。
これに対して、日本に在住しながらパスポートを所持していない外国籍の方(主に朝鮮籍の方や一部の難民など)に対しては、「再入国許可書」が発行されます。
<根拠規定>入管法第26条第2項
「出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。」
本来、再入国許可書には、パスポートのような海外への渡航文書としての効力はありません。しかし、ほとんどの国においては、ビザ取得を前提とした再入国許可書での入国を認めているようです。
「再入国許可書」表紙
パスポートサイズ(全28ページ)
「再入国許可書」1ページ
「再入国許可書」2・3ページ
「再入国許可書」4ページ以降
オーバーステイ(不法滞在)が発覚し、入国管理局に収容された後に退去強制処分となりました。帰国のための旅費は自己負担となるのでしょうか?
被退去強制者の送還には,大別して,
1)自費出国 2)運送業者の負担による送還 3)国費送還の三形態
があります。詳しくは、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
外国人配偶者(夫)帰化した後、私(妻)の姓はどのようになるのでしょうか?
現在は、ご主人が外国籍であるために民法第750条が適用されず、夫婦別姓が可能となっています。しかし、ご主人の帰化申請が許可され日本国籍を取得すれば、民法第750条により夫婦同姓(夫あるいは妻いずれかの氏)とする必要があります。
夫の氏を称する場合
妻は夫を戸籍筆頭者とする新戸籍に入籍され、妻の姓は、夫が帰化許可申請書「帰化後の 氏名」に記載した氏となります。
なお、夫婦間のお子さんは、何も手続きをしなければ、妻を戸籍筆頭者とする現戸籍に残
ることになります。
妻の氏を称する場合
夫は妻を戸籍筆頭者とする現戸籍に入籍されるのみで、妻の姓は従前と変わりません。
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