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相続は一生に何度もあることではありません。ですから、分からないことが当たり前ですが、遺産分割協議のときになってはじめて、相続人・遺産の範囲等の問題でトラブルが起きます。
例えば、
遺産分割後に被相続人の子という人が現れた
遺産分割後に親名義の新たな不動産が見つかった
親から生前資金援助を受けていた兄が法定相続分どおりの相続を主張している 等々
遺産分割は相続人全員の同意が必要であり、また遺産の一部が含まれていなかったり評価額が違っていれば、せっかく行った遺産分割協議をやり直すことにもなりかねません。遺産分割協議を円滑に進めるポイントはその前準備をしっかりとしておくことです。
行政書士事務所リーガルサポートにおいては遺産分割協議書作成のみではなく、その前段階である相続人調査・財産目録作成等のサポートも承っております。
遺産分割協議成立のためには、相続人全員の同意が必要になります。相続人の中に未成年者や認知症の人がいた場合、これらの人には同意の前提となる判断能力が認められませんので、未成年者の場合には特別代理人の選任、認知症の場合は成年後見人の選任が家庭裁判所で必要になることがあり、遺産分割を終了させるのに時間がかかってしまいます。
このような場合には、遺言書( 遺言書の作成)があれば遺産分割がスムーズに行えます。
行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)での「遺産分割協議書」作成までの流れをご説明いたします。
お客様との面談
基礎調査(推定相続人調査・財産調査・遺言調査・必要書類の収集)
平成29年5月より全国の法務局において「法定相続情報証明制度」が始まっていま
す。 制度の概要についてはこちら
財産目録・相続関係説明図の作成
遺産分割協議書文案作成
調査報告・遺産分割協議書文案のお客様へのご説明
相続人様の協議(合意)
遺産分割協議書の作成・納品
行政書士事務所リーガルサポートでは、上記「遺産分割協議書」作成の他、銀行手続(被相続人様の預金の指定口座への払戻し手続きの代行も承っております。
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