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外国人呼び寄せの基礎知識 ー手続き編

外国人を日本に呼び寄せるための手続きは?

呼び寄せの目的によって手続きが異なります

まずは呼び寄せの目的からチェック!!

外国人を日本に呼び寄せる(招へいする)ためには、どのような手続から始めればよいのでしょうか?
日本への呼び寄せには、例えば、

ケース1
観光、自宅への招待等の短期滞在目的で外国から呼び寄せる。
ケース2
日本人あるいは日本人の配偶者・日系3世・日本で永住ビザのある外国人等が親族を海外から呼び寄せる。
ケース3
会社が採用した外国人を就労目的で呼び寄せる。
ケース4
日本人ではなく、日本での就労ビザを持っている外国人あるいは日本に留学している外国人が自分の配偶者や子供と一緒に暮らすために呼び寄せる
ケース5
結婚予定の相手を婚姻手続きのために呼び寄せる。

これら以外にも様々なケースがありますが、どのようなケースであれ基本的には、次のような手続きになります。
<STEP1
日本で必要書類を揃える。
<STEP2>
日本で揃えた必要書類を本国(海外)にいる呼び寄せたい人(招へい人)に送付する。
<STEP3>
日本から送付された必要書類等を添付して本国(海外)の在外公館(日本大使館等)に招へい人がビザ発給の申請する。
<STEP4>
本国でビザの発給を受け、日本に入国。

しかし、呼び寄せ(日本への入国)目的が、観光・親族訪問等の1)短期滞在目的ビザ(ビザ免除国以外からの入国※ビザ免除国はこちら)と留学・就労・居住等の2)長期滞在目的ビザとでは、<STEP1>の手続きおよび必要書類が、まったく異なりますので、まず最初にどちらの目的なのか確認してください。

1)短期滞在目的(ビザ免除国以外からの入国)

短期商用・親族知人訪問等の短期滞在目的(90日以内の滞在)であっても、どの国から呼び寄せるか、あるいは一次有効の短期滞在ビザ、数次有効の短期滞在ビザかによっても日本側で準備する書類が若干異なりますが、基本的には
①身元保証書 ②住民票(戸籍謄本) ③在職証明書 ④所得証明書 ⑤招へい理由書 ⑥滞在予定表
等を準備する必要があります。詳細につきましては外務省ホームページにてご確認ください。
中国国籍者がビザを申請する手続き

フィリピン国籍者がビザを申請する手続き

ロシア・CIS諸国およびジョージア人がビザを申請する手続き
※<CIS諸国>:アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス, タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ

中国、ロシア・CIS諸国・ジョージア、フィリピン以外の国籍者がビザを申請する手続き

2)長期滞在目的

1)の短期滞在を含めて、原則として有効なビザを所持していなければ、適法に日本に入国することができません。そして、日本に入国する外国人には何らかの「在留資格」が与えられることになります。短期滞在以外の在留資格は、①就労できる在留資格 ②就労が認められない在留資格 ③就労に制限がない在留資格 ④内容により就労が制限される就労資格、の4つに分類されます。
ところで、長期滞在目的のビザ申請には以下の2つのルートがあります。


 本国(海外)の在外公館(日本国大使館・領事館等)で、外国人が直接ビザ発給申請を行う方法

 日本国内で出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)の交付申請をして、この証明書を本国(海外)にいる外国人に送付。この証明書を持参して、本国の在外公館(日本国大使館・領事館等)で、ビザ発給申請を行う方法

はビザ発給までに多くの時間が費やされるため、海外から外国人を呼び寄せる場合には、の「在留資格認定証明書」を申請する方法が一般的です。

一般的なの方法では、次のような手続きになります。

<STEP1
それぞれの在留資格に合わせた必要書類を揃える。
<STEP2>
入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請する。(※1)
<STEP3>
「在留資格認定証明書」(有効期限:発行から3ヶ月間)を本国(海外)の招へい人に送付する。
<STEP4>
「在留資格認定証明書」の原本を添付して本国(海外)の在外公館(日本大使館等)に招へい人がビザ発給の申請する。(※2)
<STEP5>
本国(海外)でビザの発給を受ける。<参考>フィリピンでのビザ申請手続
<STEP6>
日本に入国。入国時にパスポート、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受ける。(※3)

パスポート

4大空港以外から入国した場合にパスポートに押される
「在留カード後日交付」印

在留資格認定証明書の有効期間は発行後3ヶ月です。

※1 「在留資格認定証明書」は不交付となる場合もあります。この場合には不交付理由を確認して再交付申請の可否を判断することになります。

※2 「在留資格認定証明書」の交付を受けても在外公館でビザ(査証)が発給されず入国できない場合があります。

※3 2015年12月時点において,7空港(新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港)においては、上陸許可時にパスポートに上陸許可の証印がされ、上陸許可によって中長期在留者(3ヶ月を超える在留期間が決定された方等)には在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、パスポートに上陸許可の証印がされ、「在留カード後日交付」の記載がなされます。この場合は、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地の届出後、当該住居地あてに在留カードが出入国在留管理局から簡易書留で郵送されます。

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