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在留カード(「家族滞在/資格外活動許可」有 )
まず最初に右の在留カード(Residence Card)表面をご覧ください。外国人アルバイト採用時には本人が所持している「在留カード」の在留資格(①)を確認してください。(この在留カードでは「家族滞在」となっています。)
次に、就労制限の有無(②)をご覧いただくと「就労不可」となっています。この就労制限の有無は、基本的に就労の可否は在留資格(①)によって決められています。
ただし、「就労不可」と記されていても、在留カード裏面の資格外活動許可欄(③)に「許可」のスタンプがあれば、一定範囲内での就労が可能となります。
採用担当者が、外国人アルバイトを採用する際の留意点は、在留資格ごとに以下のとおりとなります。
アルバイトであっても外国人を雇用した時には、「外国人雇用状況届」(「お役立ちリンク集」参照)をハローワークに届け出ることが義務化されています。
留学
原則として「就労不可」の在留資格なのでアルバイトとして採用するためには「資格外活動許可」を得ていることが必要です。ただし、この場合であっても1週28時間を超えて労働させる(長期休暇期間中の例外あり)と不法就労に該当します。
(1)この就労時間制限は一事業所における制限ではありませんので、留学生がアルバイトを掛け持ちしているような場合には、他の事業所での労働時間と通算されることになります。
(2)長期休暇期間とは、一般的には春季、夏季、冬季等の休暇になりますが、学則に長期休暇と定められていれば、ゴールデンウィークであっても、1日8時間以内の就労が可能となります。
家族滞在
配偶者の一方が日本国内においてフルタイムで就労可能な在留資格を所持しており、その家族として本人が滞在しているケースです。留学と同様に1週28時間が労働時間の限度になります。
技術・人文知識・国際業務
このような就労系在留資格を所持していれば、どのような職種であっても就労可能ということではありません。在留資格と直接関係のない職種のアルバイトに就くためには、「資格外活動許可」が必要になります。ただし、単純労働系とみなされる職種については「資格外活動」は認められません。 実務上、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を持っている方に「資格外活動許可」が与えられることは原則あり得ません。
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
これら身分系在留資格に就労制限はありませんので、日本人と同様に自由にアルバイトすることができます。コンビニ・飲食店・工事現場等で働くことも問題ありません。
短期滞在
この在留資格でのアルバイトは原則禁止されています。
「資格外活動」まとめ
・上記等の在留資格(定められた範囲の就労可能な在留資格)を持っている外国人が「資格外活動許可」を得ていたとしても原則として単純労働は認められません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って、昼間に通訳業務に従事して、夜間に飲食店でウェイターのアルバイトをすることは原則認められません。
・上記等の在留資格(就労できない在留資格)を持っている外国人が「資格外活動許可」を得ていれば、単純労働を含めて制限時間内での就労が可能となります。
就労の可否 及び制限 | 在 留 資 格 | 資格外活動許可対象 |
定められた範囲の就労が可能な在留資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号イ・1号ロ・1号ハ・2号)経営・管理、法律・会計業務、医療、 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、技能実習(1号イ・1号ロ・2号イ・2号ロ)、特定活動、特定技能(1号・2号) | 〇 |
就労することができない在留資格 | 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 | 〇 |
就労制限がない在留資格 | (特別)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 定住者 | ×( ※) |
※ 就労制限がないので、資格外活動許可を得る必要はありません。
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