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相続の基礎知識

遺言に関するよくある誤解

  1.   円満な我が家に遺言は不要
  2.   遺言するほどの財産ではない
  3.   遺言を残すのはもう少し年を取ってから
  4.   遺言をすると財産が自由に使えなくなる
  5.   遺言を残すと子どもに見向きされなくなるのではないか心配

  あなたがいない家族を思い描いてみてください。家族が今円満なのは、あなたが家                  族をまとめているからではないでしょうか。あなたのこの役割を残された人に託す                ためにも遺言が大きな力になります。

  遺言が必要となる財産とは、どれくらいの額でしょうか。次のグラフをご覧くださ                  い。これは令和2年度に全国の家庭裁判所で取扱った遺産分割事件のうち遺産の価                額別に認容・調停成立件数割合を表したものです。事件総数5,807件のうち、遺産                  の価額別にみると1,000万円以下が2,017件、5,000万円以下が2,492件、1億円以                下が655件、5億円以下が369件、5億円超が37件、算定不能・不詳が237件となっ                 ています。
             (令和2年度司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数ー遺産の内容別遺産                 の価額別」より引用)

              なんと遺産の価額5,000万円以下で全体の約78%を占めています相続でもめるの                              は億単位の財産が残された場合だけではないのです。家庭裁判所での遺産分割事件                はもめにもめて家族間で話し合いのつかなかった事案の集まりです。裁判沙汰にな                るのはけっして他人事ではありません。

  遺言を残すとなると思った以上に精神的に負担がかかります。もし、あなた自身が                 高齢になったり、また病気になったりした場合には「遺言能力に疑いがある」とさ                 れる可能性もあります。心身共に良好な状態のうちに遺言を残すことを検討されて                 は如何でしょうか。

  遺言をしても不動産を売ったり、預金を引き出したり、贈与したりできなくなるこ                 とはありません。なぜなら、あなたが生きている間は遺言の効力が発生することは                 ありませんし、もし遺言の内容と異なる財産の処分をすれば、遺言を撤回したもの                 とみなされるからです。

  お子さんから依頼されて遺言を残す親が、遺言を残した途端に子どもに冷たくされ                  るのではないかと心配されるケースがあります。このような心配が杞憂にとなれば                よいのですが、万が一このような事態になってしまった場合には、遺言の全部また                は一部を撤回することができます。

 以上、「遺言に対するよくある誤解」についてお伝えしてきましたが、それでは次にもし遺言書がなければ相続がどのようになるかご覧ください。

遺言書がなければ相続はこうなる!

  不動産や預貯金等の財産を持っていた人(被相続人)が死亡すると、その財産(遺産)は奥さんやお子さん等の法定相続人に引き継がれます。ここからは以下のような流れになります。

 相続人全員で遺産を分割する協議をする【この協議
      では全員の同意が必要】

     ↓ (協議がまとまらない)

 法定相続分で分割する

     ↓ (裁判沙汰になれば)

 家庭裁判所で調停手続き【2年近くかかることも】

  結局、遺言書がなければ相続人同士の話し合いで財産を分割することになるので、相続ではなく「争続」になる可能性が高くなります。また、海外在住あるいは認知症等の相続人がお見えになる場合には、実印・印鑑証明書を集めるのが難しくなるケースもあります。

  また、遺言書には遺訓的な内容(付言事項)も記載することができます。この付言事項が、遺言に法的な効力のみではなく、相続人の心に訴える力も与えることになります。
  例えば、

「長男夏男夫婦には結婚後すぐに同居してもらい、母さんと共に体が弱い私の面倒をよく見てもらった。私と同様に今後も母さんの面倒をこの家で見てもらいたいので、土地と自宅は長男にすべて相続させることにする。土地と自宅の価値に比べて預貯金は僅かばかりしかないが、持ち家のある秋男にはこの預貯金をすべて相続させるので納得してほしい。くれぐれも相続で兄弟仲違いすることなく、今までどおり仲良くやって母さんを支えてください。」
  このような遺言書があれば、家庭裁判所での調停手続きにまで発展するこケースは少なくなるのではないでしょうか。

「遺言書」を書いておいた方がいいケース

 長男夫婦と同居しているケース

  親世帯が子供世帯と同居している場合には、土地・建物共にあるいは土地が親名義で建物が子供名義になっている場合があります。いずれにしても土地が親名義になっていれば親の死亡時には相続手続きが必要になります。今住んでいる長男にとっては土地を相続しても、ただ単に住み続けるための土地であり、別段お金を受け取るわけではありません。しかしながら、路線価の高い都市部においてはその土地の評価額が高額になります。これが別居している兄弟にとっては、「土地=お金」となります。子ども同士が相続でもめて、土地を売却して長男夫婦が追い出されることにもなりかねません。 

 子供たちが不仲のケース

  遺言がなければ、不仲の子供たちが遺産分割の協議をすることになります。この協議では相続人全員の同意が必要です。不仲の子供たち全員が同意できるでしょうか。親としては自分の亡き後、兄弟同士で裁判はしてほしくはないですよね。

  お子さんがみえない夫婦のケース

  お子さんが見えなければ配偶者(夫あるいは妻)がその財産のすべてを相続するわけではありません。仮に夫がなくなったとして、法律上では残された妻と亡くなった夫の父母(親)が相続人となりますが、実際には夫の父母(親)は既に亡くなっている場合が圧倒的多数で、この場合には妻と共に亡くなった夫の兄弟姉妹が相続人となります。普段から妻が夫の兄弟姉妹との付き合いがあれば、遺産分割でもめる可能性は低いかもしれませんが、そうでなければ残された妻に大きな負担がかかるのではないでしょうか。

  以上、遺言書が必要と考えられる代表的なケースを挙げておきましたが、これら以外にも遺言書があれば、未然にトラブルを防ぐことのできるケースがありますので個別に行政書士事務所リーガルサポートまでご相談ください。

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