ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
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相談事例(ビザ・国際結婚・帰化・相続)

相談事例(ビザ・国際結婚・帰化・相続)  

  こちらでは今までに行政書士事務所リーガルサポートにお寄せいただいた相談事例の一部のみをご紹介しております。その他の相談事例につきましては、Facebookページ(「ビザ申請&相続 お悩み相談室(名古屋)」)に掲載しておりますので、ご参考にして下さい。

  また、ビザ関係の相談事例であれば、「ビザ申請&国際結婚手続き相談室(名古屋)」にてFacebookページ「ビザ申請&相続 お悩み相談室(名古屋)」からビザ関係のご相談のみ抜粋して掲載されておりますので、類似事例をお探しになられる際のご参考にしてください

 こちらに掲載しておりますご相談に対する回答は、ご相談者の具体的な状況をお伺いしたうえでの回答となっております。従いまして、類似の事例であっても回答内容が異なる場合もありますのでご了解願います。

【ビザ申請関係】の相談事例はこちら
 経営管理ビザに関するご相談につきましては、外国人経営者のための会社設立」Q&A「経営・管理」ビザ取得に関してよくあるご質問 をご覧ください。

Case1. 「短期滞在」からの在留資格変更
Case2. 在留期間中に転職した場合の在留期間更新
Case3. 日本人配偶者との離婚後の在留資格
Case4. 退去強制された夫の日本への呼び戻し(上陸特別許可)
Case5. 中国からの友人の呼び寄せ(短期滞在ビザ)
Case6. 所得税法上の被扶養者でなければ「家族滞在」の在留期間更新不許可?
Case7. 日本での会社設立ー出資金の払込み
Case8. 永住ビザの申請時期
Case9. 在留資格変更申請後の追加資料提出ー口頭での説明でも可能?
Case10. 日本人配偶者の「定住者」への在留資格変更
Case11. ビザ更新申請後に出入国在留管理局から届いた通知書
Case12. 家族全員での帰化申請
Case13. 高度専門職(国家資格)ポイント計算
Case14. 結婚していれば在留特別許可が認められる?
Case15. 両親帰国後の「家族滞在」ビザ更新(「家族滞在」から「定住者」へのビザ変更)
Case16.「企業内転勤」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更
Case17. ビザ申請時に未納額のある「納税証明書」を提出しても大丈夫?
Case18.「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新不許可後の再申請
Case19.交通違反歴がある場合の永住ビザ申請
Case20.母国からの留学生配偶者(妻)の呼び寄せ
Case21.「短期滞在」から「配偶者」ビザへの変更申請中に帰国
Case22.母国からの母親呼び寄せ
Case23.外国人大学生のインターンシップ受け入れ
Case24.「留学」から「家族滞在」ビザへの変更
Case25.フィリピンで暮らす実子(娘)の親族訪問ビザが発給されない
Case26.難民認定申請後の就労
Case27.在留期間1年経過していれば永住申請できる?
Case28.大学卒業後に留学ビザでみなし出国して再入国できる?
Case29.ビザ申請から4か月以上経過したのに結果が出ない
Case30.観光ビザから配偶者ビザに変更申請中、一時的に出国して再入国できる?
Case31.ベトナムで出生予定の実子の呼び寄せ
Case32.  特定活動(老親扶養)ビザでの健康保険加入
Case33.  海外移住しても「永住者」資格は取消されない?
Case34.  在留カードの漢字氏名表記(韓国籍の方)
Case35.  退職後のみなし再入国許可による再入国
Case36.  海外長期出張期間がある場合の永住申請許可
Case37.  日本人夫が海外赴任中の場合の配偶者ビザ更新
Case38.家族滞在ビザでの就労
Case39.日本人前夫と離婚後の配偶者ビザ更新
Case40.日本で出生した非嫡出子のビザ申請
Case41.婚姻期間中の配偶者ビザから就労ビザへの変更
Case42.家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更
Case43.治療目的による母国からの実父呼び寄せ
Case44.更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録
Case45.特定活動(ワーキングホリデービザ)から就労ビザへの変更
Case46.永住ビザ申請における年金保険料の納付要件
Case47.バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ
Case48.日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ
Case49.日本人の子養育のための定住者ビザ

【国際結婚手続関係】の相談事例はこちら

Case1. 中国籍女性との国際結婚(日本での婚姻手続き)
Case2. ブラジル籍男性(初婚)との国際結婚(日本での婚姻手続き)
Case3. ベトナム籍女性との国際結婚(婚姻要件具備証明書の取得)
Case4. 韓国籍女性との国際結婚(日本での婚姻手続き)
Case5.   フィリピン籍女性が出産した実子の認知(日本での認知手続き)
Case6.   中国籍女性との結婚(中国証明書類の婚姻日記載誤り)
Case7. 中国(台湾)籍女性との結婚(相手が台湾在住のケース)

 国際結婚手続きおよび配偶者ビザ取得関連のご相談内容につきましては「国際結婚・配偶者ビザ相談事例」のページにも掲載しております。

【帰化申請関係】の相談事例はこちら

Case1. 帰化申請時の日本語テスト
Case2. 帰化許可にあたっての日本居住要件(海外渡航)
Case3. 「特別永住者」の帰化許可申請書類
Case4.   出入国記録を調べる方法
Case5.   帰化許可申請後の法務局からの問合せ
Case6.   妻の養子縁組した連れ子の帰化要件
Case7.   会社役員の帰化申請(法人税賦課・納税状況)
Case8.   交通違反による罰金刑歴のある帰化申請
Case9.   日本人(養親)と養子縁組予定のベトナム籍男性(養子)の帰化申請
Case10.  帰化許可申請における来日後の転居(住所)歴の確認
Case11.  フィリピン籍非嫡出子の日本国籍取得
Case12.  帰化許可にあたっての日本居住要件(就労期間)
【番外編】日本人夫と離婚後の帰化者の氏(名字)

【実子の日本国籍取得】の相談事例はこちら

Case1. ベトナム人妻の母国での出産

【相続関係】の相談事例はこちら

Case1. 遺産分割協議のやり直し
Case2. 被相続人名義の銀行口座凍結
Case3. 財産を子どもだけに相続させたい
Case4. 非嫡出子からの遺産分割協議の請求
Case5. 財産を前妻と間の子どもに相続させたくない
Case6. 遺留分を侵害した公正証書遺言の作成
Case7.   遺産分割協議書作成時の元妻による実子(未成年者)二人の法定代理
Case8.   中国籍亡母の相続手続き

【ビザ申請関係】相談事例のご紹介

1 「短期滞在」からの在留資格変更

  「短期滞在」資格で入国された外国人の方の在留資格変更許可申請については、やむを得ない特別の事情にもとづくものでなければ許可されません。具体的には、国際結婚などで相手を日本に呼び寄せて「日本人の配偶者等」へ資格変更する場合が該当します。ただし、この場合であっても、継続した在留を認めるべき婚姻実態が認められなければ不許可になることもあり得ます。
  「短期滞在」の許可期間内に、在留資格変更ではなく、「在留資格認定証明書」交付申請をして許可されれば、帰国せずにそのまま日本に留まれる可能性もあります。

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2在留期間中に転職した場合の在留期間更新

  前回の在留資格「人文知識・国際業務」更新後、転職されたということですが、現在の在留資格は前職の会社で勤務することを前提として出入国在留管理局より許可されています。
  そこで、転職された時期が、入管法改正2012年7月9日以降であれば、「契約機関に関する届出」を出入国在留管理局に提出しなければなりません。また、同時に「就労資格証明書」を取得しておけば、転職後の会社のカテゴリー(「外国人の採用」のページを参照ください)・職務内容等にもよりますが、次回の更新時でのトラブルは少なくなると思われます。

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 日本人配偶者との離婚後の在留資格

  「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚した場合、「離婚後も日本で暮らすことができるか」というご質問ですが、そのためには在留資格を変更する必要があります。

外国人配偶者が、未成年のお子さんの親権者であり、さらに、そのお子さんを養育するのであれば、「定住者」への在留資格変更が認められます。
上記以外の場合には、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性はありますが、一定の条件をクリアする必要があります。この条件は個々の事情によって異なります。
「定住者」への変更が認められず、外国人配偶者が専門性の高い仕事をされている場合には、「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格に変更されることを考えられてはいかがでしょうか。
  いずれにしても難しい手続きになると思われます。

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 退去強制された夫の日本への呼び戻し(上陸特別許可)

  トルコ国籍の男性が短期滞在ビザで来日、オーバーステイで出入国在留管理局に収容中に婚姻手続きを行い、その後、退去強制されたその男性を夫として日本に呼び寄せるために、二度「在留資格認定証明書交付」申請をされたということですが、退去強制後まだ2年しか経過していないため、再度申請をされても上陸拒否事由に該当しており、申請は不許可にならざるを得ません。何度交付申請をしても原則5年間(場合によっては10年間)は再上陸(再来日)することはできませんが、法務大臣が個別の状況を考慮して上陸許可をした場合には例外的に再来日できる場合がありますので検討されてみては如何でしょうか?
  ただし、この上陸特別許可につきましては、申請ではないので他の申請書類のような書式はありません。申請ではなく、上陸特別許可の「願い」を
在留資格認定証明書交付申請書と共に出入国在留管理局に提出することになります。

 上陸を許可された事例と許可されなかった事例

上陸特別許可をお考えの方へ

  「上陸特別許可」は上陸(日本への入国)拒否事由該当者の上陸を例外的に認めるためのものであり、実務上、許可される場合は限定されています。
  入管法上「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」と定められているのみで、具体的にどのような場合に認められるのか明らかになっていません。
  ただし、実際に許可されるためには、少なくとも特定の最低条件をすべて満たしていることが必要です。

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 中国からの友人の呼び寄せ(短期滞在ビザ)

  中国でお知り合いになった友人を日本に呼び寄せるためのビザ取得手続きについてのご質問ですが、短期滞在目的で招へいする場合(親族・友人・取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には,「招へい理由書」と「滞在予定表」等が必要となります。これに加えて、中国の方を招へいする場合には、「身元保証書」「身元保証人の住民票」「身元保証人の納税証明書等の費用負担能力確認書類」等が必要になります。
  また、観光などの短期滞在ではなく、留学・就業などの長期滞在目的で呼び寄せる場合には、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。
  短期滞在目的でご友人を日本に呼び寄せる手続きの詳細につきましては

「お役立ち情報ー外国人呼び寄せの基礎知識」
をご覧ください。

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 所得税法上の被扶養者でなければ「家族滞在」の在留期間更新不許可?

  母国から「家族滞在」ビザで配偶者(妻)を呼び寄せて同居していた方からのご質問です。
  「3回目の在留資格更新申請が不許可となり、在留期間30日の特定活動(出国準備期間)に変更されました。出入国在留管理局からは所得証明書では妻の配偶者控除がされていないとの指摘を受けましたが、このことが原因でしょうか?」

  外国人の方が配偶者を家族滞在ビザで母国から日本に呼び寄せて扶養されるケースで気を付けなければならないことは、家族滞在で認められている日本での活動は、「配偶者として行う日常的な活動」で就労活動は含まれていないということです。
「家族滞在」在留カード
  配偶者がアルバイト等で家計を支えることがありますが、仮に「資格外活動許可」を得たとしても1週間28時間の就労が限度となります。この就労制限は収入金額ではなく、あくまでも就労時間によることとなりますので、「所得証明書では妻の配偶者控除がされていない」ことが不許可の直接の原因ではなく、就労していた時間が制限を超えていたことによるのではないでしょうか?
  ただし、「家族滞在」の在留資格は、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格をもっている方の「扶養を受ける」ことが前提ですから、いくら就労時間が制限内であっても多額の収入を得ている場合には、配偶者本人が何らかの就労系の在留資格を取得しなければならないことも考えられます。

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 日本での会社設立ー出資金の払込み

  今回、日本で会社を設立して、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更予定の方からのご質問です。「会社設立にあたって出資金である500万円は海外の母国から発起人の日本の口座に直接払い込んでも大丈夫ですか?」
とのお問合せですが、「経営・管理」へのビザ変更にあたっては、出入国在留管理局は審査するうえで、払込みの方法ではなく、資金の調達方法を重要視しています。母国の両親からの送金、自分の貯蓄等資金の出所を詳しく説明できるようにしておく必要があります。
  「経営・投資」へビザ変更申請をお考えの外国籍の方が会社設立する場合には、事業規模や事業所の確保等、ビザ変更許可のためにクリアしなければならない要件を考慮しなければなりません。ビザ変更が不許可となれば、日本で会社を設立しても経営することができなくなってしまいますので、慎重に計画されることをお勧めします。

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 永住ビザの申請時期

  永住ビザ申請予定のマレーシア籍男性からのご質問です。
  「私は留学生として来日して、大学卒業後は自動車ディーラーに技術職として勤務しております。今年の9月で日本での滞在期間が10年になり、同時に『技術』の就労ビザを取得してから5年が経過します。そこで、永住ビザの申請を予定していますが、ビザ申請から取得まで6か月程度かかると聞いています。早めに申請したいと考えていますが、いつから申請できるのでしょうか?」

  永住許可申請の標準処理期間は4か月とされていますが(出入国在留管理庁公表資料はこちら)、事案によっては4か月以上かかる場合もあり得ます。そこで、この永住許可審査期間を見越して「10年以上本邦に在留している」要件を満たすと同時に、現在お持ちの就労ビザ(技術)から永住ビザに変更されていることをご希望されていると思われます。
  確かに、申請期間については上記公表資料には永住者の在留資格に「変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前」と記載されているのみで、いつから申請可能とは明記されていません。
  仮に、審査に4か月かかるので9月の4か月前となる今年5月に永住ビザ申請をした場合には、他の要件を満たしていたとしても「10年以上本邦に在留している」要件を満たしていないことで不許可になり、再度の申請が必要になることもあり得ます。基本的には、10年以上の在留要件を満たした段階で申請されるのがよろしいのではないでしょうか。
「永住ビザ申請」についてはこちら

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9 在留資格変更申請後の追加資料提出ー口頭での説明でも可能?

  「先日ビザを変更するために名古屋出入国在留管理局に申請書を提出しました。提出してから2週間ほど後に出入国在留管理局から資料提出通知書が送られてきました。期限までに資料を揃えて提出しましたが、その提出した資料に関しての資料提出通知書が再び出入国在留管理局から届きました。説明しなければならない内容が複雑なので、文書を提出する代わりに直接出入国在留管理局に出向いて口頭で説明することはできますか?」
との在日歴10年以上の方からのご質問です。

  口頭で説明するために、出入国在留管理局に出向かれても話を聞いてもらえるとは思いますが、口頭で入国審査官に説明した内容は審査の参考とはなり得ても審査対象とはなり得ません。なぜなら、「・・・申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」と出入国管理及び難民認定法20条で定められているからです。
  したがって、明らかにしなければならない内容がどれだけ複雑であっても、ビザ変更許可を得るためには状況が理解できる文書を作成して提出する必要があります。これは、ビザ更新についても同様です。

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10 日本人配偶者の「定住者」への在留資格変更

  8年前に日本人と結婚して来日、離婚後4年前に再び日本人の夫と結婚した中国籍女性(39才)からのご相談です。
  「昨年8月頃から夫が精神疾患にかかり精神状態が不安定になり入退院を繰り返しています。状態が安定していれば問題はありませんが、家庭内暴力を振るうようになりました。最近1週間は別居しています。配偶者ビザの期限は2年残っていますが、私は定職についており日本に住み続けたいと考えており、このままの状態でビザが更新できるか不安です。先日、永住申請しましたが夫の協力が得られず不許可になりました。そこで、夫には離婚する意思が全くありませんが、日本での生活を安定させるために結婚したまま定住者ビザへの変更申請するつもりです。許可されるのでしょうか?」

  法務省入国管理局が平成24年7月付で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例を公表しています。  詳しくはこちら
   「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例には、正式に離婚が成立していないものの事実上婚姻が破綻しているケースも含まれています。今回、家庭内暴力の件で警察にもご相談されているようなので、ご主人の診断書等も含めて現状を客観的に明らかにできる資料を準備しておくことが重要です。

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11 ビザ更新申請後に出入国在留管理局から届いた通知書

  先日、出入国在留管理局(旧:入国管理局)に就労ビザの初めての更新申請をしました。出入国在留管理局から届いたハガキには「結果をお知らせしますので3月24日までに出入国在留管理局に来てください」としか書いてありませんが、ビザ更新が許可されているのか、いないのかハガキを見ただけで分かりますか?

許可通知ハガキ

更新が許可されている場合

不許可通知ハガキ

更新が不許可の場合

不許可通知書

更新が不許可になった場合に交付される通知書


【更新が許可されている場合】
  ハガキの「3.収入印紙」に丸が付いています。

【更新が不許可の場合】
  ハガキの「3.収入印紙」に丸が付けられておらず、「必ず本人が来局してください。」のスタンプが押されているか手書きで記載されているはずです。

  許可の場合は、もちろん出入国在留管理局で更新された在留カードが交付されますが、在留カードを受け取るまでは在留期間は分かりません。
  不許可になった場合は、出入国在留管理局で右のような通知書が交付されます。

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12 家族全員での帰化申請

  「私は約10年前に日本人と結婚して来日、4年前に日本人の夫とDV(ドメスティックバイオレンス)が原因で離婚しました。現在は前夫(中国人)との間の子である21歳の息子と16歳の娘と定住者の在留資格で日本に滞在しています。今後、母国の中国で暮らす予定はなく家族全員で帰化して日本国籍を取得することを考えていますが、20歳未満である娘も同時に帰化申請することはできるのしょうか?」
  中国籍女性(45才)からのご相談です。

  確かに、国籍法第5条第1項第2号で年齢要件が定められており、「20歳以上」でなければ帰化を許可することができないとされています。しかし、ご相談者の帰化が許可された時点で娘さんは日本人の子となりますので、国籍法8条第1項第1号により年齢要件が問われないことになり、家族揃っての帰化申請が可能となります。
  ただし、年齢以外にも帰化許可のための要件がありますので、事前にご確認ください。
帰化許可の申請要件はこちら

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13 高度専門職(国家資格)ポイント計算

  「技術・人文知識・国際業務(在留期間5年)」の在留資格で国立大学に正職員としてお勤めの中国籍女性からのご相談です。
  「現在の在留資格から高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)への変更申請を予定しています。高度人材ポイント計算では70ポイントまで僅かに届かないので、行政書士資格を取得するつもりです。行政書士資格はポイントに加算されますか?」

  高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)への変更申請に係るポイント計算においては、学歴、職歴、年収、年齢に加えて職務に関連する日本の国家資格の保有についてもポイント加算対象となっています。そして、この国家資格には行政書士資格も含まれています。ただし、国家資格保有のポイント加算はあくまでも「職務に関連する」ことが前提となりますので、現在の大学職員としての業務内容との関連性が審査されることになります。
  資格取得までにはある程度の時間を費やすことになるかと思われますので、職務との関連性について、事前に出入国在留管理局にご相談されることをお勧めします。

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14 結婚していれば「在留特別許可」が認められる?

  「2か月程オーバーステイしているセネガル籍の男性との婚姻届を先月、市役所に提出して結婚手続きをしました。夫が日本で正式に滞在できるようにするためのビザ申請をするために出入国在留管理局に出頭したところ、3~4時間程度事情聴取され、一旦自主的に帰国する出国命令の手続きを勧められました。2週間後には帰国のための航空券を持参して再度、出入国在留管理局に出頭することになっています。夫は私と結婚していても帰国しなければならないのでしょうか?」

  ご主人のオーバーステイは入管法に抵触しており、この違法状態は婚姻によって解消されることはありません。ただし、「在留特別許可」が認められれば、そのまま日本に滞在することは可能です。しかし、「在留特別許可」は結婚をしていることのみによって認められるわけではありません(「在留特別許可」についてはこちら)。
  また、「出国命令」「出国命令」についてはこちらにより自主的に帰国した場合の再入国禁止期間は1年ですが、「在留特別許可」を願い出て認められなかった場合には、この禁止期間は5年になります。出入国在留管理局においても詳しく説明されるはずですが、「在留特別許可」を願い出る場合には、この点につき認識しておく必要があります。

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15 両親帰国後の「家族滞在」ビザ更新(「家族滞在」から「定住者」へのビザ変更)

  「私は現在20歳の中国籍男性です。小学6年の5月に両親と共に来日して、日本の中学、高校を卒業して、高校卒業後は専門学校、大学へは進学せずに家電量販店でアルバイトをしています。この度、仕事の関係で両親が中国に帰国することになりました。家族滞在ビザの期間は来年3月までありますが、両親の帰国後、私が日本に在留できる方法はありますか?」

  「家族滞在」の在留資格は、就労ビザ等を持っているご両親の扶養を受ける子としての日常的な活動が前提となりますので、ご両親が中国へ帰国後はこの要件を満たさなくなり、原則として次回更新ができなくなります。
  しかし、「家族滞在」で在留している方の中には、幼い頃から日本に在留し、日本の義務教育を経て高校を卒業しているなど日本の社会への十分な定着性が認められる方もいます。そのような方が、高校卒業後、大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や日本において就職しようとする場合「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず、また、稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても、専門学校あるいは大学を卒業していないために学歴、職歴に係る基準に適合せず、結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。
  そこで、一定の条件を満たせば、在留資格変更にあたり「特別な理由」があるものとして「定住者」への変更が認められる場合があります。

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16 「企業内転勤」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更

  「約2年前に中国・上海の本社から日本の支社に転勤になりました。現在の企業内転勤ビザの期間は1年残っています。近々、他の日本企業への転職を予定していますが、ビザをどのように変更すればいいでしょうか?」

  現在お持ちの「企業内転勤」ビザは日本の支社で働くことを前提として発給されたものであり、たとえ今の業務が「技術・人文知識・国際業務」の活動内容であったとしても、日本の他の企業での就労は認められません。転職して就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更が必要になりますが、お勤めされている企業との雇用が終了しなければ、他の就労資格への変更は原則認められません。在留資格変更申請するのであれば、雇用の終了を明らかにする資料が必要になります。
就労可能な資格(ビザ)についてはこちら

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17 ビザ申請時に未納額のある「納税証明書」を提出しても大丈夫?

  この度、日本で夫との婚姻手続きが完了し、夫を母国から呼び寄せるために出入国在留管理局に結婚ビザ申請を予定しています。申請時の資料として、私の納税証明書が必要になるため市役所で交付してもらいました。納税証明書には未納額約3万円が記載されていましたが、この証明書を提出してもいいのでしょうか?

  ビザ取得・変更・更新に関わらず、出入国在留管理局でのビザ申請時にほとんどのケースで申請人あるいは申請代理人の「納税証明書」の提出が求められます。これは申請者あるいは申請代理人が納税の義務を果たしているか否かを確認する資料となります。
  ご相談者は、会社退職後、特別徴収から普通徴収に切り替わった住民税支払を失念していたようですが、早急に未納額を納付して、未納金額記載のない「納税証明書」をビザ申請添付書類として提出されることをお勧めします。
  なお、未納金額が記載されていても、その金額が納期未到来分であれば問題ありません。

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18 「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新不許可後の再申請

  先月、「技術・人文知識・国際業務」ビザの2回目の期間更新許可を名古屋出入国在留管理局に申請したところ、「在留資格に該当する活動を行うことに係る十分な立証がなされているとは認められません」という理由で不許可の決定がされ、パスポートに「特定活動」のシールと指定書が貼付けられました。再度申請することはできないのでしょうか?

不許可通知書

 正確には、ビザ更新の再申請ではなく、「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をすることになりますが、当初の更新許可申請時と状況が変わっていなければ、変更申請したとしても不許可になると思われます。また、変更申請したとしても原則、特定活動(出国準備)の期間は延長されることはありませんので、一旦帰国して再度ビザを取得して来日することになります。

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19 交通違反歴がある場合の永住ビザ申請

   2年ほど前に、時速60km制限の一般道で45kmオーバーのスピード違反で捕まりました。これ以外には交通違反歴はありませんが、永住ビザの申請をしても許可されないのでしょうか?

永住ビザ

 永住ビザ申請を検討されている方からよくお寄せいただくご質問です。
  45kmのスピード違反は交通反則告知書(青切符)ではなく告知票(赤切符)が渡されて、反則金ではなく罰金を納めているはずです。これは刑罰としての罰金刑です。
  出入国在留管理庁
が公表している永住許可のガイドラインに「素行善良要件」が挙げられていますが、日本の法律に違反して罰金に処せられた者は、この要件を満たさないことになると考えられます。ただし、罰金刑の執行を終わり、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うことになっています(刑法第34条の2)

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20 母国からの留学生配偶者(妻)の呼び寄せ

   私は、大学2年のベトナム籍留学生です。約半年前にベトナムで結婚した妻と日本でセ生活するために、出入国在留管理局に妻のビザ申請をしましたがビザ不交付となりました。どのようにすれば、妻を呼び寄せることができるのでしょうか?

  ベトナムから配偶者を呼び寄せるために、「家族滞在」ビザを申請されたようですが、これが認められるためには、あなたに配偶者を扶養する意思・能力があることが必要になります。
  留学生の場合に問題となるのが、日本での滞在費を含めた扶養(生活費負担)能力です。原則として留学生は日本で就労することができません。そこで、資格外活動範囲内でのアルバイト収入、本国の両親からの資金援助、奨学金の有無、預貯金等を総合的に判断して配偶者を扶養できるかがポイントとなります。資料を揃えたうえで、この扶養能力を証明することが必要になります。

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21 「短期滞在」から「配偶者」ビザへの変更申請中に帰国

   日本での結婚手続きの為に、彼がイタリアから短期ビザで来日しています。配偶者ビザに変更するための結婚証明書が在日イタリア領事館から近日中に交付されるので、入管にビザ変更申請を予定しています。ところが、彼がイタリアに急遽帰国しなければならなくなりました。
  ビザ変更申請後に彼がイタリアへ帰国した場合、ビザ変更申請はどのように扱われるのでしょうか?

  「短期滞在」ビザからの変更申請中に日本から一旦出国した場合、この申請に関する審査は打ち切られることになります。具体的には、お相手の方が日本から出国する際に、申請の取下げ書に署名することになるかと思われます。

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22 母国からの母親呼び寄せ

   私は、約20年前に中国から来日して日本で暮らしており、現在は経営ビザで会社経営をしています。
  先月、父親が病気により亡くなりました。母親(69歳)には持病がある為、中国から日本に呼び寄せ一緒に暮らそうと考えております。母国には私の妹がおりますが、母親を養えるほどの収入がありません。このような場合、母親が日本に在留するビザを取得することができるのでしょうか?

  老親扶養に係る「特定活動」ビザが許可されれば、日本で暮らすことも可能です。
  しかし、このビザが認められるためには、原則として以下の要件が求められます。
1)実親が高齢(70歳以上)であること
2)日本外に配偶者がいない、又は、いたとしても別居状態あるいは同居が見込めないこと
3)日本国内にいる子以外に適当な扶養者がいないこと
4)日本国内にいる子に一定の収入があり納税義務を果たしていること
  今回のケースでは、1)および3)の要件が問題になる可能性があります。

  いずれにしても、老親扶養に係る「特定活動」ビザは例外的な取扱いとなり、出入国在留管理局での審査においては、例外の例外は認められないようですので、上記要件に該当することを提出資料にもとづき丁寧に説明する必要があります。
  なお、老親扶養は、告示外特定活動にあたりますので、一旦適法なビザで日本入国後、ビザ変更申請をすることになります。

  2018年5月より老親扶養が認められる審査基準(実親の年齢等)が厳格化されているようです。詳しくは  行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。

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23 外国人大学生のインターンシップ受け入れ

   当社はホテル業を営んでいます。この度、中国から大学生をインターンシップで受け入れることになりました。どのような条件があるのでしょうか?

  報酬を支払って受け入れる場合には「特定活動」ビザで受け入れることになります。なお、受け入れ機関は風俗営業を除き、業種・職種に特に制限はありません。また、報酬に関しても制限はありません。ただし、

1) 外国の大学生(通信教育課程を除く)
2) 業務に従事する期間が、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
3) インターンシップが教育課程の一部として行なわれること(=インターンシップに参加することで大学の単位が取得できること)

を満たす必要があります。(平成29年3月15日法務省告示第137号)

  なお、インターンシップに類似した「サマージョブ(夏休みなどの長期休暇の間に外国の大学生が日本の企業で就業体験をすること)」であれば、単位取得は条件にはなりません。

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24 「留学」から「家族滞在」ビザへの変更

   ベトナム籍である私は、昨年9月に専門学校を卒業後就職しました。数か月前に専門学校在学中に知り合ったベトナム籍留学生と結婚しました。そして、妻は出産のため専門学校を辞めることになったので、妻のビザを「留学」から「家族滞在」ビザに変更申請をしました。申請後、出入国在留管理局から「妻の退学証明書」の提出通知が届きました。
  しかし、妻は退学ではなく、授業料未納により除籍になっており、学校からは除籍者に対しては証明書は発行できないと言われています。どうすれば良いのでしょうか?

  退学の事実と「家族滞在」ビザへの変更は直接的な関係はありませんが、学校退学後に「家族滞在」のみではなく他のビザに変更申請する場合には、出入国在留管理局の審査において退学の事実を確認するために、証明書等の提出を求められることがあります。
  学校が除籍に関する証明書を発行できないのであれば、証明書ではなく、除籍の事実を明らかにする他の書面を提出することになります。

  除籍処分になっている場合には、退学処分とは異なり、「在留状況が良好とは認められない」との理由により不許可処分となることもあり得ます。

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25 フィリピンで暮らす実子(娘)の親族訪問ビザが発給されない

   現在、定住者ビザを持っている私は、内縁関係にある日本人夫と同居しています。来日経験のないフィリピンに残してきた娘(16歳)を一度来日させるために、フィリピンのビザ代理申請機関で「親族訪問ビザ」の申請をしましたが、ビザが発給されませんでした。なぜ発給されなかったのでしょうか?
なお、内縁の夫には身元保証人になってもらっています。

  フィリピンに限らず、在外日本公館でのビザ発給に関しましては、仮にビザ不発給の場合であっても、その理由の回答はありません。また、ビザ発給を受けられなかった場合、同じ目的による再申請は6か月間受け付けられません。
  したがって、ビザ申請時に提出する「住民票」「所得証明書」等の日本側の証明書類を漏れなく揃えたうえで現地に送付すると共に、「招へい理由書」「滞在予定表」等で滞在目的(帰国旅費、滞在費の確保も含む)を明らかにして申請することが必要になります。

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26 難民認定申請後の就労

   私は観光ビザ(90日)でトルコから来日した後、難民認定申請をして現在は「特定活動」の資格で日本に在留しています。申請から6か月経過すれば、日本で働くことができるのでしょうか?

難民申請

 「短期滞在」「留学」「技能実習」ビザ等の正規の在留資格を持つ外国人の方が難民認定申請をした場合、従来は申請から6カ月後に一律で日本での就労を認める運用がされていました。
  ところが、2018年1月15日から新たな運用が始まり、
技能実習先や留学先からいなくなって難民申請する場合は、就労が認められないことになりました。
  また、
明らかに難民に該当しない、あるいは同じような理由での再申請等のケースでは、新たな在留資格を付与せず、就労も認められません。在留期限が来れば、強制退去の手続きが進められます。

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27 在留期間1年経過していれば永住申請できる?

   私の妻は6年前に来日、日本の大学院修士課程を修了して2年前に就職、現在は「技術・人文知識・国際業務(在留期間5年)」の在留資格です。なお、妻と結婚したのは約1年前です。このような経歴の妻は永住申請できるのでしょうか?

  永住許可のガイドラインには「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」して、在留期間等の基準が定められています。 「永住ビザ申請(永住許可の審査基準)」
  ただし、この原則10年在留に関しては特例があり、「
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留」していれば、在留期間の要件を満たすことになります。
 しかしながら、ご相談者の場合には、この特例を満たしていませんので、他の特例(以下の特例)を検討することになります。
  「1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。」
  これを満たしていれば、在留期間1年以上で永住申請が許可される可能性はあります。

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28 大学卒業後に留学ビザでみなし出国して再入国できる?

   ベトナム籍大学生である私は、来年の3月に大学卒業予定です。現在の在留カード「留学」の期間は来年7月3日になっています。卒業後の5月にベトナムへ帰国して現地で結婚して、同月日本へ戻ります。結婚相手のベトナム籍男性は就労ビザで日本で働いているので、日本に戻った後、私は家族滞在ビザに変更申請するつもりですが、留学ビザで再入国できるのでしょうか?

  再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国した者が再入国する場合には在留資格該当性を喪失している(ご相談のケースでは、大学を既に卒業している)ことは入国の際の審査対象にはなっていません。ただし,事情によっては必ずしも再入国が認められるとは限りませんので、何か特別な事情がなければ、「留学」ビザで再入国するのではなく、一旦は単純出国して(=留学ビザを失効させて)、結婚相手に家族滞在の在留資格認定証明書(COE)交付を出入国在留管理局に申請してもらいCOEが交付された後、「家族滞在」の資格で入国することをお勧めします。

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29 ビザ申請から4か月以上経過したのに結果が出ない

   弊社はダンス教室を数か所で運営しており、この度、キューバからダンスインストラクターを呼び寄せることになりました。出入国在留管理局に芸術ビザ(在留資格認定証明書)を約4か月前に交付申請しましたが、出入国在留管理局に何度問い合わせても「審査中です」との回答しかありません。インストラクターを呼び寄せることができないために業務にも支障を来しています。一般的に審査が終了するまでの期間はどれくらいなのでしょうか?

  出入国在留管理庁においては、申請から審査終了までの「標準処理期間」および実際に在留審査に要した期間である「在留審査処理期間」を公表しています。平成30年10月~12月分の「在留審査処理期間」によれば、在留資格「芸術」に係る処理期間は16.0日となっています。この処理期間は申請案件毎の個別事情により異なりますが、御社の場合には極端に時間がかかっているように思われます。業務に支障を来しているのであれば、「早期処理願」を出入国在留管理局に提出するのも一方法ではないでしょうか?

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30 観光ビザから配偶者ビザに変更申請中、一時的に出国して再入国できる?

  フィリピン女性と日本で結婚手続きをするために、90日の観光ビザ(短期ビザ)で彼女を日本に呼び寄せ、結婚手続きが完了しました。そこで、出入国在留管理局に現在ビザ変更申請をしていますが、彼女の兄がフィリピンで事故に遭い急遽フィリピンに帰国することになりました。ビザ変更申請の結果通知は未だ出入国在留管理局から届いていません。このような状況で、彼女は一時的に日本から出国して再入国できるのでしょうか?

みなし再入国

   在留資格をもって日本に在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする「みなし再入国許可」が認められます。ただし、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は、この「みなし再入国許可」の対象とはなりません。また、本来の「再入国許可」を申請しても、これらの方には原則許可されません。
  
したがって、一旦出国すれば観光ビザは失効することになりますので、新たに在留資格認定証明書交付申請をしてフィリピンで配偶者ビザを取得のうえ再度入国することになります。

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31 ベトナムで出生予定の実子の呼び寄せ

   私のベトナム籍の妻は、日本で結婚手続きする目的で先々月に「短期ビザ(90日)」で来日し、先月入籍しました。妻は私の子を妊娠しており、短期ビザの期限満了前にベトナムに帰国して出産(里帰り出産)を予定しています。出産後、妻子を日本に呼び寄せるためにはどのような手続きをすることになりますか?

  ベトナム籍の奥様については、配偶者ビザを取得して再来日してもらうことになります。出産されたお子さんについては、出生時の父が日本人であるご相談者となりますので、国籍法第2条第1項第1条の定めにより日本国籍を取得することになります。したがって、ベトナムの在外日本公館において日本パスポートの発給を受けたうえで、日本人として来日することになります。

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32 特定活動(老親扶養)ビザでの健康保険加入

   私はイタリア籍の永住者(59歳)です。先々月に母(84歳)が母国イタリアから観光ビザで来日して私の自宅に現在滞在しています。1年半程前に母は夫(私の父)を亡くしてからイタリアで独り暮らしをしております。私は一人娘で、母の兄弟も高齢のため、父が亡くなって以降、母の生活状況が心配で何度となくイタリアに戻っておりました。
  しかし、日本で母を扶養することができれば、日本での私自身の生活をより安定させることが可能となりますので、この際に特定活動(老親扶養)へのビザ変更申請することにしました。
 ところで、私は国民健康保険に現在加入していますが、ビザ変更が許可されれば、母は後期高齢者医療保険に加入できるのでしょうか?母には特に持病はありません。

特定活動(老親扶養)

 高齢者の医療の確保に関する法律」第50条第1号によれば、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者であれば、後期高齢者医療の被保険者となります。ただし、同法第51条第2号に適用除外が定められており、「日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの(略)」と定める同法施行規則第9条第2号によれば被保険者とならないことになります。

  したがって、お母さんが3か月を超える在留期間を許可された後に中長期滞在者として住民登録をして、かつ、特定活動ビザが許可された際の指定書に治療目的等の記載がなければ医療保険への加入が可能になると思われます。

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33 海外移住しても「永住者」資格は取消されない?

   私(日本人)には、20年以上日本で暮らしているフィリピン籍妻がいます。仕事のリタイアを機に、妻と共に、妻の母国であるフィリピンへの移住を考えています。これに伴い日本国内での住所を有さないことになりますが、妻の「永住者」資格は取消されることはないのでしょうか?

  在留資格の取消し事由については、入管法第22条の4第1項の第1号から第10号に定められていますが、ご相談のケースはこれらに該当しませんので取消事由とはなりません。
但し、みなし再入国許可による出国の場合は、出国後1年以内に日本の再入国しないと在留資格が失われることになります。また、再入国許可手続きを行って出国した場合であっても出国後5年以内に日本の再入国しなければ、「永住者」資格は失効します。さらに、在留カードの有効期限内までに更新手続きをしない場合も同様に失効します。

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34 在留カードの漢字氏名表記(韓国籍の方)

   私は韓国企業日本現地法人の取締役に就任しています。会社の様々な登記等の関係もあり氏名を漢字表記したいのですが、在留カードに漢字氏名を表記するにはどのように手続きすればよいのでしょうか?

  日本入国時に交付される在留カードの氏名はアルファベット表記となりますので、入国後に「在留カード漢字氏名表記申出書」を出入国在留管理局に提出することにより漢字氏名が併記されます。なお、韓国籍の方につきましては、本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料として、申出時に下記のいずれかが必要になります。
・基本証明書
・家族関係証明書
・韓国国内の身分証である「住民登録証」

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35 退職後のみなし再入国許可による再入国

  私(中国籍)の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の期限は4年以上ありますが、日本でのコロナ禍を避けるため現在勤務している会社を一旦退職して帰国する予定です。みなし再入国許可を出国時に受ければ日本に再入国できるのでしょうか?

出国カード(再入国)

   原則として、1年以内の再入国であれば認められることになります。ただし、退職後3か月以上(出国前の期間も含む)在留資格に該当する活動をしていなければ、在留資格取消しの対象となりますので、再入国後に取消される可能性があります。また、仮に再入国以後、在留資格に該当する活動をしていたとしても次回の在留資格更新許可申請時に退職後の状況に係る説明を出入国在留管理局より求められることになると思われます。

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36 海外長期出張期間がある場合の永住許可

   私(中国籍)が勤務している会社では、中国への出張機会が多く、昨年も中国現地での工場立ち上げのために数回各々2か月程出張していました。このような勤務状況であっても永住申請において不利にはならないのでしょうか?

  確かに、永住許可に関するガイドラインには、「原則として引き続き10年以上本邦に在留している」ことが要件として定められています。特に海外出張の多い方は、この「引き続き本邦に在留している」要件を満たしていないようにも思われます。
  しかしながら、永住許可申請に係る審査においては、出国状況にもよりますが、ご相談の程度の海外出張であれば、消極的要素として判断されることはないようです。

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37 日本人夫が海外赴任中の場合の配偶者ビザ更新

  日本人の夫が来月海外転勤することになり、同時に海外転出届を提出します。ところで、ベトナム籍である私の配偶者ビザの期限は残り約5か月間です。ビザ更新完了後に私は日本から出国して夫の海外赴任地に行く予定です。
  この場合、本来であればビザ更新時に身元保証人となるべき夫の住所が日本にありませんが身元保証書に記載する保証人は夫でかまわないのでしょうか?

身元保証書

   ご相談のとおり、配偶者ビザの更新時には、原則として日本人配偶者が身元保証人となります。しかし、身元保証人は在日である(日本に住所がある)ことが必要です。
  したがって、ご相談者のケースでは夫(日本人配偶者)の親族等に身元保証を引受けてもらうことになります。

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38 家族滞在ビザでの就労

  私の妻は家族滞在ビザで日本に在留しています。この度、妻が法人の非常勤役員として就労することになり、資格外活動許可を受けました。しかし、役員であるため週28時間以内の就労であるか否か明確ではありません。この場合には、役員報酬額で適正な資格外活動であるのかを判断すればよいのでしょうか?

資格外活動(包括許可)

   「資格外活動許可」には、1)包括許可、2)個別許可の2種類があります。
 一般的に家族滞在ビザをお持ちの方が、1週について28時間以内の収入を伴う報酬を受けるアルバイト的な活動をする場合には、1)の資格外活動が許可されます。
 しかし、ご相談のケースのように
客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合には、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可される2)の個別許可を受けることになると思われます
 なお、この場合であっても過度な役員報酬が支払われる場合には許可された資格外活動に該当しない可能性もあります。

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39 日本人前夫との離婚後の配偶者ビザ更新

  フィリピン籍の私は日本人前夫と離婚、約3か月後に現在の日本人夫と日本で再婚しました。ところで、私の配偶者ビザの期限が来月までとなっていますので、更新手続きをしなければなりません。しかし、離婚後間もないために母国フィリピンでの離婚手続きが未だ完了しておらず、本国(フィリピン)発行の結婚証明書が交付されないためビザ更新時に提出することができません。私のビザ更新は許可されるのでしょうか?

   ご相談のケースでは再婚に係る婚姻届が提出されており日本での婚姻は有効に成立しています。したがって、仮に、フィリピンの結婚証明書が提出できなくとも、ご相談者が「日本人の配偶者」である点に変わりはありません(フィリピンは該当しませんが、日本での婚姻が成立した場合に本国での婚姻も有効に成立しているとみなされて本国から結婚証明書が発行されない国もあります)。
    たしかに、再婚後の配偶者ビザ更新において本国の結婚証明書を入管から求められなかった場合も以前にはありました。しかし、フィリピンにおいては、日本での婚姻が有効に成立していたとしても本国での結婚手続きが必要となります。そこで、跛行婚(一方の国のみでの婚姻成立)でないことを確認するために、近時は、本国での結婚証明書の提出を求められているようです。

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40 日本で出生した非嫡出子のビザ申請

  私はフィリピン籍の永住者です。約半年前に日本人に胎児認知された子を日本で出産しました。
  ところが、市役所への認知届提出時に私の独身証明書を添付することができず、認知届は受理されず保留されたままとなっています。本来であれば、日本人に胎児認知された子であれば出生後に日本国籍を取得できたはずなので、フィリピン側で出生の届出をしていません。したがって、現状では子どもは無国籍になっています。私の独身証明書をフィリピンで請求していますが、当分交付されそうにありません。
  そこで、日本国籍取得を諦めてフィリピン国籍を取得してビザ取得申請をすることを考えています。どのような手続きになるのでしょうか?

日本で出生した非嫡出子ビザ申請

   日本国籍が取得できないのであれば、日本国内での出生により60日を超えて日本に滞在するためには、出生後30日以内にビザ申請(在留資格取得許可申請)する必要があります。
  ところが、ご相談者のケースでは既に出生後半年経過しており、不法在留(オーバーステイ)状態となっています。したがって、原則として在留特別許可を得ることができなければ国外退去処分となることも想定されます。
  いずれにしても直ちに入管の申告窓口に出頭して指示を仰ぐことをお勧めします。
(※ 掲載されている母子の写真と相談内容は一切関係ありません)

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41 婚姻期間中の配偶者ビザから就労ビザへの変更

  韓国籍の私は、日本人妻と約10年前に結婚して共に韓国で暮らしておりましたが、韓国国内において新型コロナ感染拡大収束が未だ見通せない2021年末に妻は単身で一旦日本に帰国することになりました。ところで、韓国企業に勤務しておりました私は丁度この頃、日本現地法人に出向することになりましたが、当時の日本では、新型コロナ感染拡大防止にもとづく上陸制限措置により就労ビザ取得が困難な状況となっていました。そこで、このような状況においても人道的見地から発給されていました配偶者ビザで来日して日本現地法人で勤務することになりました。
  このような状況において、私が来日した後に妻と不仲になり日本での別居生活が一定期間続いております。配偶者ビザの更新期限が迫っておりますが、現状では配偶者ビザの更新は許可されないのではないかと考えております。
  そこで、就労ビザに変更して日本現地法人での勤務継続する予定ですが、この変更は認められるのでしょうか?

  ご相談者のケースにおいては、「日本人の配偶者」及び「企業内転勤者」の二重の身分を有していますが、ご指摘のとおり現在の生活状況では、仮に婚姻関係が解消されていなくても実質的に婚姻関係が破綻されていると判断され配偶者ビザが更新されない可能性が高いように思われます。
  そこで、日本現地法人での継続勤務を希望されるのであれば、企業内転勤の要件を満たしていることを前提として就労ビザ(企業内転勤)に変更することが考えられます。ただし、就労制限のない配偶者ビザと異なり、就労ビザ(企業内転勤)においては、期間を定めた転勤(日本での就労)が要件となっていますので、これにもとづき在留期間が決定されることになります。

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42 家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更

  スリランカ籍の私は、中学生の時に日本で働くことになった両親と共に来日しました。その後、日本で中学校、高校を卒業しましたので、母国に戻ることなく私も両親と共に日本に留まり就職することを考えています。しかし、専門学校、大学等を卒業していない私には、正社員としてフルタイムで働くための就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が認められません。
 私は正社員として日本で働くことができないのでしょうか?

  ご相談内容はCase15. 両親帰国後の「家族滞在」ビザ更新(「家族滞在」から「定住者」へのビザ変更)にも関連する内容となります。「家族滞在」から「定住者」へのビザ変更にあたっては、日本の小学校を卒業していることが必須要件となります。
  しかしながら、ご相談者のケースにおいては、日本の中学校を卒業しているものの小学校を卒業したのは母国になります。そこで、このケースでは「特定活動(告示外)」への変更を検討して就職を考えることになります。なお、以下の要件を満たしていれば変更が認められる場合があります。

(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
(2)扶養者が身元保証人として在留していること
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む)していること
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

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43 治療目的による母国からの実父呼び寄せ

  中国籍の私は日本人夫と長年日本で暮らしています。
ところで、現在、母国で癌治療中の実父に日本での治療を受けさせたいと考えています。
どのような手続きをすれば、実父に日本で治療を受けさせるための呼び寄せができるのでしょうか?

医療ビザ

   以下のとおり、日本での滞在(治療)予定期間により、手続が異なります。

<治療予定期間が90日以内の場合>
  医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書、一定の経済力を有することの証明資料(銀行残高証明書,不動産所有証明書等)等を添付して現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。

<入院を伴い治療予定期間が90日を超える場合>
  実父が入院予定の日本の医療機関の職員または日本に居住している親族であるご相談者を通じて出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」(特定活動(医療滞在))の交付を事前に受けたうえで現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。但し、この場合であっても日本での滞在期間は原則最長6か月となります。
  なお、医療ビザに関する詳細につきましては、こちら治療目的の呼び寄せ(医療滞在ビザ)」をご参照ください。

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44 更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録

私は韓国本社から日本現地法人に出向しており、私の就労ビザ(「企業内転勤」3年)の在留期限は来月10日までになっています。しかし、出向予定宇期間は来月末日までとなっていますのでビザ更新をする必要があります。
ところで、更新許可後のビザの期間は最短の3か月となるのでしょうか?また、3か月となった場合には新たな在留カードが交付されないことになりますが、現在の住民登録は取消されることになるのでしょうか?

住民票

   確かに、3年のビザをお持ちのご相談者の在留期間がビザ更新により3か月となった場合には、「中長期在留者」に該当しなくなりますので住民登録が抹消されることになります。しかしながら、住民登録がなければ住民票の交付等を受けられなくなり、日本在留中の生活に支障を来すことも考えられます。
 そこで、就労期間(出向期間)が残り3か月未満であっても中長期在留者から除外されることのないように、ビザ更新許可にあたって原則として3か月ではなく1年の期間が決定されることになっています。

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45 特定活動(ワーキングホリデー)ビザから就労ビザへの変更

  母国ニュージーランドで大学院修士課程を修了した私は、特定活動ビザ(ワーキングホリデー)にて母国より来日しました。滞在予定期間は1年間です。
  この度、現在の日本の就労先で継続して働きたいと考え、母国に一旦帰国することなく、就労ビザへの変更を予定しています。この変更は認められるのでしょうか?

  そもそも、ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等にもとづき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。そして、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています。
  ところで、日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始したのを皮切りに、2023年8月時点で29か国・地域との間でこの制度を導入しています。そして、日本と各国間においてワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めています。したがって、原則として日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められないことになります。
  ただし、制度開始当初のオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国およびドイツの5か国については、日本のワーキングホリデー制度に係る二国間取決めにおいて、ワーキングホリデー終了後の母国への帰国を条件としたビザ発給がなされていません。
  そこで、ご相談者においては、この制度趣旨を逸脱していることにはなりませんので、就労ビザの変更につき要件を満たしていれば変更が認められることになります。

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46 永住ビザ申請における年金保険料納付要件

 日本在住が継続して10年以上(内 就労ビザ期間が5年以上)になりましたので、この度、永住ビザ申請を予定しています。
 ところで、ビザ申請にあたっては、申請時直近2年間の
公的年金の保険料の納付状況が審査対象になると聞きました。私は、直近2年間において年金未納期間はありませんが、丁度2年前に国民年金保険料4分の3免除を受けています。
 このような場合には、永住ビザは許可されないのでしょうか?

被保険者記録照会

   確かに、永住ビザ申請時には、入管より「直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(年金事務所で交付される被保険者記録照会等)」の提出が求められ、この状況が審査されることになります。
 申請時直近2年間に年金保険料の未納期間がある場合は勿論のこと、免除期間がある場合(ただし、学生納付特例、産前産後免除を除く)においても定額保険料未納付であると判断され不許可となる可能性が高いと思われます。
 なお、申請人が結婚している場合には、申請人のみならず配偶者の納付状況についても審査されることになります。

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47 バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ

  私にはバングラデシュ籍の妻がおり、現在、夫婦で日本にて暮らしております。
  ところで、私には妻とは別の
バングラデシュ籍女性との間の子が現地バングラデシュにおります。この子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできるのでしょうか?

  日本人の子として出生した者であれば、「日本人の配偶者等」の資格が認められますので、ビザ取得にあたり他の要件を満たしていれば日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能になります。
  なお、日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、認知された嫡出でない子も含まれることになっております。したがって、ビザ取得にためには、お子さんを認知していることが前提となります。

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48 日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ

 私は、母国中国で大学卒業後来日して日本語学校に留学していました。今年3月に日本語学校を卒業、6か月後の10月に大学院に進学することになっています。なお、私の留学ビザの期限は今年4月までとなっています。
 ところで、日本語学校卒業後は母国に帰国せず、進学予定の大学院にて教授の研究活動等の補助を予定しています。日本残留が認められるビザはあるのでしょうか?

文化活動

   大学院の研究室で教授の補助業務(学術上の活動)に従事するのであれば、「文化活動」ビザが認められる可能性があります。
 ただし、このビザは収入を伴わない活動であることが予定されています。そこで、例えば、研究目的のためにその全額が支給されている研究費等であれば収入とはみなされませんが、名目に関わらず受領した金銭の一部が実費として使用されることなく、自らのものとなれば収入を伴う活動となることに留意ください。
 なお、専門学校、大学等卒業後のビザに関する詳細につきましては、こちら留学生卒業時のビザ変更手続きをご参照ください。

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49 日本人の子養育のため定住者ビザ

  中国籍の私は約17年前に日本人夫の子を出産、その直後に離婚して子と共に中国に帰国、中国現地にてこの子が15歳になるまで養育していました。その後、中国籍の現夫と再婚して、この子を中国で暮らす私の両親に預けて来日、日本で会社経営をしている現夫と暮らすことになりました。
 ところで、現在の私のビザは家族ビザですが、この子(高校生)を日本に呼び寄せて一緒に暮らせば定住者ビザに変更できるのでしょうか?

  確かに、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるもの事例として「日本人の実子を監護・養育する者」が告示外定住として挙げられています。
  但し、これが認められるための要件の一つとして「現に相当期間当該実子を監護・養育している」ことがあります。
  そこで、この点も踏まえて、過去の経緯、現状等にもとづき特別な事情の有無が総合的に判断されることになると思われます。 

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【国際結婚手続関係】相談事例のご紹介

 中国籍女性との国際結婚(日本での婚姻手続き)

  「近々、中国籍女性と国際結婚する予定です。この度、短期滞在ビザで来日することになりました。日本で婚姻手続きをするために、来日前に彼女が中国で事前準備しなければならない書類を教えてください。」
とのご質問ですが、日本で婚姻手続きをするためには以下の書類が必要になります。

【日本人が用意するもの】戸籍事全部事項証明書(戸籍謄本)
【中国人が用意するもの】①パスポート ②婚姻要件具備証明書

  「婚姻要件具備証明書」は中国大使館(領事館)で申請しますが、この申請に必要な書類は、
①パスポートと写真ページのコピー

②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー
③声明書
④公証認証申請表
です。(③声明書および④公証認証申請表は、中国大使館HPからダウンロードできます)

  ご質問いただきました短期滞在ビザで来日する方については、上記書類に加えて

<中国国内の公証役場または婚姻登記機関で発行された未婚証明原本>
が必要となりますので、日本に入国前に事前に中国で取得しておいてください。

  なお、婚姻手続きが完了しても中国人女性が日本で暮らすための在留資格を取得しなければなりません。( 詳しくは「国際結婚の手続き ステップ2」

  中国で婚姻手続きをする場合の日本における必要書類・手続きについては
Facebook「ビザ申請&相続 お悩み相談室(名古屋)」に掲載しております。

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 ブラジル籍男性(初婚)との国際結婚(日本での婚姻手続き)

  区役所への婚姻届提出時に外国籍の方の「婚姻要件具備証明書」が原則必要になります。ところが、国(在日領事館)によっては、「婚姻要件具備証明書」を発行していないことがあります。この場合には、「婚姻要件具備証明書」に代わる書類が必要となります。
  在名古屋ブラジル総領事館においては、「婚姻要件具備証明書」に代わる書類として「婚姻要件宣誓書」が発行されています。この宣誓書は、ブラジル国籍の男性が領事館に出向かなければなりません。また、成人した証人2名も必要になります。
  区役所に婚姻届を提出する際には、ブラジル籍の方の以下の書類を準備してください。
①婚姻要件宣誓書
②出生証明書(6ヵ月以内で、「独身」の表記のあるもの)
③パスポート
④申述書(所定様式)
⑤上記書類の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名・押印のあるもの)

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 ベトナム籍女性との国際結婚(婚姻要件具備証明書の取得)

  ベトナムから技能実習生として来日している女性と結婚予定とのことですが、区役所への婚姻届提出時に必要となるベトナム籍女性の方の「婚姻要件具備証明書」取得につきましては、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館(在 大阪府堺市)にて発行業務を取扱っております。
  婚姻要件具備証明書取得にあたって以下の書類をご準備ください。

①申請書(所定書式 ベトナム籍の方が記入)
②自己履歴(所定書式  ベトナム籍の方が記入)
③パスポート
④出生証明書
⑤現住所証明書
⑥婚姻状況証明書(独身証明書)
⑦神経・意識障害がない、AIDS感染・性病感染がないことを証明する健康診断書

  詳細につきましては、総領事館までお問い合わせください。

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 韓国籍女性との国際結婚(日本での婚姻手続き)

  「在日中の韓国籍留学生と日本での結婚手続きを予定しています。区役所での婚姻手続時に婚姻要件具備証明書が必要になると聞いていますが、駐名古屋大韓民国総領事館では発給停止になっているようです。婚姻要件具備証明書がなくても区役所で婚姻届は受理されるのでしょうか?」
とのご相談です。

  婚姻届を区役所に提出する際に、「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」を提出して下さいと言われることがありますが、韓国の証明書にそのような証明書はありません。
  そもそも、
「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」を求められる意味は、国際結婚において本国の法律上、結婚が出来る身分であるかどうかを確認するためですが、韓国の戸籍(証明書)では、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書等で証明ができます。
  また、婚姻届提出の際には、これらの証明書に各証明書の和訳文を必ず添付してください。

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 フィリピン籍女性が出産した実子の認知(日本での認知手続き)

  「以前3か月程フィリピンに滞在していた間に、現地でフィリピン籍女性と知り合い、私が日本に帰国後、彼女はフィリピンで私の子を出産しました。現在子どもは1歳になっており、彼女と正式に入籍をして、子どもと共に日本に呼び寄せ一緒に暮らす予定です。日本に呼び寄せた後、子どもを認知して日本国籍を取得させたいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか?」
との外国籍女性の間との非嫡出子認知手続きに関するご相談です。

  お子さんの「国籍証明書」「出生証明書」をフィリピンから取寄せて区役所に認知届を提出してください。なお、「出生証明書(CERTIFICATE  OF LIVE BIRTH)」の父親の欄にはご相談者の名前が記載されていることが必要になります。また、お子さんが日本国籍を取得するには認知手続き後に法務局へ届出をしてください。
  なお、認知前にお子さんを日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、入籍手続き後、お子さんをフィリピン籍妻の実子(「定住者」)として在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

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 中国籍女性との結婚(中国証明書類の婚姻日記載誤り)

  「先月、中国に赴き中国籍女性と結婚手続きをしました。日本に帰国後、中国側の結婚証明書である【結婚公証書】を添付して区役所に婚姻届を提出しました。そして、この【結婚公証書】にもとづき戸籍にも婚姻事実の記載がされました。ところが、中国民政庁から発行された【結婚公証書】の婚姻日が、中国の結婚登記処で婚姻登録した際に交付された【結婚証】に記載されている実際の婚姻日の2日後になっていました。【結婚公証書】に記載されている日には、私は既に日本に帰国しており中国にはおりませんでした。
  戸籍に記載された中国での婚姻日を訂正するにはどうすればよいでしょうか?」

  結婚相手を中国から呼び寄せるために、出入国在留管理局に配偶者ビザを申請したところ、本来の婚姻日に修正した証明書の提出を出入国在留管理局より求められた方からのご相談です。

結婚公証書

民政庁で交付された「結婚公証書」

結婚証

結婚登記処で交付された「結婚証」

    入国管理局には、正しい結婚日が記載された中国の証明書(結婚公証書)および戸籍証明書を提出する必要があります。但し、戸籍の婚姻日記載誤りについては、区役所は結婚公証書に記載されている婚姻日にもとづき戸籍を作成しています。これは区役所側に責任がない場合となりますので、戸籍訂正には「家庭裁判所の審判書」および「確定証明書」が必要になり、戸籍を訂正するためには、ある程度の時間を要することになると思われます。

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7   中国(台湾)籍女性との結婚(相手が台湾在住のケース)

  この度、中国(台湾)籍女性と日本にて婚姻手続きが完了しました。妻が配偶者ビザを取得する際に台湾側の入籍済み戸籍が必要になります。
  しかし、新型コロナ感染拡大防止策にもとづく入国制限により妻が日本に入国できないため、二人揃って台北駐大阪経済文化弁事処に出向いて手続きすることができません。どのように対応すればよいのでしょうか?

声明書

中文姓名聲明書

   ご相談の状況では、台湾籍の配偶者が一人で台湾市役所にて婚姻の届出を提出する方法があります。
  この場合には、台北駐大阪経済文化弁事処にて「中文姓名聲明書」を
・婚姻事実の記載がある日本の戸籍謄本
・住民票
と共に提出のうえ、認証を受けた書類一式を台湾在住の配偶者に郵送して現地での婚姻手続きを依頼します。
  その後、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍を日本に送付してもらい配偶者ビザ取得手続きの際に提出することになります。 

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【帰化申請関係】相談事例のご紹介

 帰化申請時の日本語テスト

  「帰化を申請する際に、法務局で日本語テストがあると聞いています。どのような内容のテストなのでしょうか?また、私は日本語能力試験1級(N1)を取得していますが、このテストを受けることになりますか?」

  日本の小・中学校を卒業していない場合、日本語テストを課されることがあります。日本語を「話す」「聞く」能力については、法務局担当官が申請人の面接時にとの確認できますので、日本語(筆記)テストでは「読む」「書く」能力をチェックされます。具体的には、書き取り、文章の読み上げ、文章読解、文章記述問題を10~15分程度で行います。特に、普段からパソコン等で文章を作成している方は、自筆できるようにしておく必要があります。
  なお、日本語能力試験1級取得者であっても、このテストを免除されることは無いようです。

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2 帰化許可にあたっての日本居住要件(海外渡航)

  「帰化申請するあたり、年間の海外渡航期間が長いと許可されないと聞きました。私は仕事の関係で、年間で120日ほど海外出張していますが大丈夫でしょうか?また、過去何年分の状況が審査の対象になるのでしょうか?」

  帰化許可条件の一つとして、国籍法第5条第1項第1号に「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。海外渡航日数の上限については明示されていませんが、「引き続き(日本に住所を有している)」とされるのは、海外渡航期間は長くても概ね年間150日以内が目安のようです。また、商用出張であっても年間180日までが限度のようで、この日数を超えた海外渡航歴がある場合には不許可となる可能性が高いと思われます。
  また、原則として過去5年間の状況が審査対象となりますが、国籍法第7条の規定により、申請者が日本人の配偶者である場合には、この期間が短縮されることになっています。
帰化許可申請の要件について詳しくはこちら  

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 「特別永住者」の帰化許可申請書類

  「私は在日韓国人四世の特別永住者です。帰化申請を考えていますが、特別永住者が帰化申請するにあたり、提出書類が緩和されていると聞いています。どのような内容なのでしょうか?」

  原則、帰化許可申請時には、住民票、納税証明書等の証明資料と共に
①帰化許可申請書 ②親族の概要 ③履歴書 ④帰化の動機書 ⑤宣誓書 ⑥生計の概要
⑦在勤及び給与証明書 ⑧自宅、勤務先附近の略図
を作成して提出する必要がありますが、特別永住者の帰化許可申請につきましては、
上記証明資料および作成書類の内、
・帰化の動機書 ・最終学校の卒業証明書または卒業証書の写し ・預金通帳の写しまたは預金残高証明書 の提出が免除され、社員証および給与明細書の写しで「在勤及び給与証明書」を代替できることになっています。 

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 出入国記録を調べる方法

  「帰化許可申請提出時の書類である『履歴書(その2)』を作成しています。パスポートの出入国スタンプを参考にして過去5年間の出入国履歴を調べています。しかし、商用で数日間の海外短期出張が年間15~25回程度あり、パスポートの出入国のスタンプでは履歴が分からなくなってきました。出入国履歴を確実に調べる方法はありますか?」

  法務省宛に「外国人出入国記録マスタファイルの開示」を請求されては如何でしょうか?開示される「外国人記録調査書」には、
①(再)入出国の区分 ②証印年月日 ③入国管理局名 ④在留資格期間 ⑤在留期限
⑥使用航空機・便名 ⑦乗機地・降機地 等
が記載されています。
  但し、これらの情報が乗機地・降機地等の一部情報が記載されていない場合もありますので、その際には、『履歴書(その2)』の「渡航先」、「目的、同行者等」については他の資料にもとづく他ありません。 

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出入国記録

5帰化許可申請後の法務局からの問合せ

  「私は、フィリピン籍の永住者です。定住者であるフィリピン籍の娘(小学生)と共に約10か月前に法務局で帰化申請しました。そして、4か月半前に娘を連れて法務局で面接を受けました。その後、法務局から何の連絡もありませんでしたが、先日、「住所の変更はないか?」との確認の電話がありました。帰化の審査と何か関係があるのでしょうか?」

帰化申請

 一般的なケースとして回答します。

  このような電話照会があった場合には、10日程経ってから官報(Official Gazette)で「日本国に帰化を許可する件」として告示されることが多いです。この官報掲載日が帰化許可日となります。
  そして、官報に掲載された数日後に申請した法務局より電話連絡がありますので、法務局に出向いて帰化許可後の手続き書類(「帰化者の身分証明書」等)を受け取ることになります。

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 妻の養子縁組した連れ子の帰化要件

  「私は現在、中国籍の妻と妻の連れ子(4歳)と暮らしております。約2年3か月前にこの子の連れ子と養子縁組して、その約1年後に連れ子は妻と共に来日致しました。今回、妻子共にではなく、連れ子のみの帰化申請を考えております。妻も同時に帰化申請しなければ連れ子は20歳以上にならなければ帰化申請できないのでしょうか?」

  国籍法第8条第1項第2号において「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」については、国籍法第5条に定める条件を満たさない場合でも帰化が許可され得る(簡易帰化)と規定されています。
  この規定によれば、「20歳以上である」とされる年齢要件は帰化要件から外れることになります。 

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7 会社役員の帰化申請(法人税賦課・納付状況)

  「現在、私は株式会社の取締役に就任しており、当社は前期および前々期決算申告分において重加算税が課せられています。帰化申請にあたり、直近3期決算分の法人税納税証明書の提出が求められていますが、この重加算税も含めて法人税未納となっていなければ、審査に影響しないのでしょうか?」

  帰化申請にあたり、申請者が会社役員である場合には、会社の納税状況等も審査対象となります。直近の3決算期において、過少申告加算税、延滞税ではなく、重加算税が課せられているのであれば、国籍法第5条第1項に定める帰化申請要件を満たしていないと判断される可能性が大きいと思われます。 

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8交通違反による罰金刑歴のある帰化申請

  「私は韓国籍特別永住者です。この度、帰化申請を予定していますが、申請にあたり、唯一気掛かりなのは、1年半程前に速度超過違反をしていまい反則金ではなく略式命令により罰金を支払っていることです。交通違反による罰金支払いであっても帰化申請は許可されないのでしょうか?」

  法務大臣が帰化を許可できる外国人が備えている条件の一つに「素行が善良であること」(国籍法第5条第1項第3号)が挙げられています。
  交通違反による罰金支払いであっても刑罰を科されていることになりますので、これは素行が善良とは判断されません。しかしながら、「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく
5年を経過したとき」には刑の言渡しは効力を失う(刑法34条の21項)とされていますので、5年以上経過していれば認められる可能性もあります。
  
なお、特別永住者の方に限っては、この基準が若干緩められることもあるようです。 

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 日本人(養親)と養子縁組予定のベトナム籍男性(養子)の帰化申請

  「独り身の私(日本人60歳)は、約10年親しい付合いをしてきたベトナム籍男性(30歳)に私の全財産を相続させるために、彼との養子縁組を予定しています。ところで、彼は今後も日本での生活を継続するつもりであり帰化を望んでいます。養子縁組をすれば帰化は容易になるのでしょうか?」

  たしかに、国籍法第8条第1項第2号において「日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」については、同法5条第1項に定められている許可条件の内、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」、「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」および「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」を備えていなくとも帰化を許可することができるとされており、条件が緩和されています。
  しかしながら、ご相談のケースにおいては、養子となる方が既に成年に達しておりますので、帰化条件が緩和されることはなく、同法第5条第1項各号の条件を満たす必要があります。
 

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10 来日後の転居(住所)歴の確認方法

  「帰化許可申請にあたり、所定提出書式である「履歴書(その1)」の居住関係欄に来日後の住居地をすべて記載する必要がありますが、私は30年近く日本で暮らしており何度も転居しています。現在までのすべての住所を正確に思い出すことができませんが、どうすればいのでしょうか?」

  2012年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となっており、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において「住民票」が作成されていますので、この時期以降については「住民票の除票」(ただし、2019年6月以前は保存期間原則5年)の交付を受けて確認することになります。
  
また、2012年7月以前の記録については出入国在留管理庁に「外国人登録原票」を開示請求して転居歴を確認することができます。
  
なお、2022年4月1日から任意代理人による開示請求が可能になっています。
  参考までに相談事例「4  出入記録を調べる方法」もご覧ください。
 

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外国人登録原票

11 フィリピン籍非嫡出子の日本国籍取得

  「私には今年13歳になるフィリピン籍の娘(非嫡出子)がいます。フィリピンの出生証明書には私の名前が父親欄に記載されております。そこで、娘は認知された子として国籍取得の届出をすることはできますか?

国籍取得届

国籍取得届

  事実主義が採用されているフィリピン家族法のもとにおいては、民事登録簿に記載された出生記録に父の氏名が記載されていれば、法律上の父子関係があると認められます。しかしながら、フィリピンにはそもそも認知制度はなく、仮にご相談者の名前が出生証明書の父親欄に記載されていたとしても認知の届出をしていることにはなりません。
  したがって、国籍法第3条第1項にもとづく届出による日本国籍取得をご希望されているのであれば、日本における正式な認知手続きが必要になります。

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12帰化許可にあたっての日本居住要件(就労期間)

  「6年前に留学目的で来日しました中国籍の私は、大学院修了後の約2年間、高度専門職ビザで就労しています。帰化申請をするために法務局にて先日相談したところ、就労系在留資格で仕事をしている期間が3年以上なければ許可されない可能性があると言われました。高度専門職ビザを持っていても帰化許可されるためには他の就労資格同様に3年以上日本で働いている必要があるのでしょうか?」

生計の概要

帰化申請書類(生計の概要)

 この3年以上の就労期間は、安定した生活が営まれていることの一つの判断基準になっていると思われます。
 そこで、他の就労資格よりも一般的に高い給与を得ることのできる高度専門職ビザを有していても、この点において特に有利に取り扱われることなく、収入が継続的・安定的に得られており将来的にも生計が安定していることを確認するためには3年以上の就労期間が必要になるとアドバイスされたのではないでしょうか?
 なお、このような観点から、1年間の雇用契約を毎年繰り返している、あるいは一定期間の定めのある雇用形態等では、今後において日本での安定した生活が見込まれないと判断されて永年日本で働いていても帰化が許可されないこともあり得ます。

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【番外編】日本人夫と離婚後の帰化者の氏(名字)

  「元中国籍の帰化者の私は、日本人夫との離婚を予定しています。現在は夫の氏を称していますが、離婚後は新たな氏(名字)で戸籍を作成したいと考えています。
  どのような手続きが必要になるのでしょうか?」

離婚届

 一般的な日本人夫婦の場合には、離婚後の妻の氏については、結婚後に夫の氏を称していたのであれば、離婚後は
  ①夫の氏をそのまま称する
  ②妻の元の氏に復氏する
いずれかになりますが、帰化者の妻の場合には元の氏がありません。
  そこで、離婚後は新たな氏(名字)で戸籍を作成する場合には、この新たな氏をご自身で決めたうえで離婚届を提出することになります。
  具体的な手続きとしましては、離婚届の「結婚前の氏にもどる者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックをして、筆頭者の氏名に新たな氏にした氏名を記載することになります。    ただし、氏は自由に決めることができますが、名は原則として帰化許可された際と同一になります。

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【実子の日本国籍取得】相談事例のご紹介

1 ベトナム籍妻の母国での出産

  「私のベトナム人妻は約半年後に出産予定です。ただし、妻は日本ではなく母国ベトナムでの出産を希望しています。子の出生後にどのような手続きをすることになりますか?

実子日本国籍取得

  父が日本国籍、母がベトナム国籍の場合には父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。ただし、出生によりベトナム国籍を取得する場合は,在ベトナム日本国大使館(領事館)に日本国籍を留保した出生届出をすることなく3か月を過ぎると出生時にさかのぼって日本国籍を失います。

  このように、ベトナムで生まれた子の出生届は,出生の日から3か月以内に届出ることになっています。この際に留意すべきは、ベトナム人民委員会では病院発行の出生証明書は返却されず手続きに時間がかかる場合があることです。したがって、ベトナム人民委員会への出生届出を先に行うと、期限に間に合わないことがありますので、日本国大使館等への届出を先行させることをお勧めします。
  日本国大使館(領事館)に届出後、12か月で日本の戸籍に子の出生が反映されますので、現地にて子の日本パスポートを発給してもらい、母子ともに日本に帰国することになります。

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【相続関係】相談事例のご紹介

 遺産分割協議のやり直し

 【ご相談内容】相続人全員の合意で遺産分割協議が成立、遺産分割協議書を作成して、相続税申告と土地・家屋の相続登記も済ませたところ、別に財産があることが分かりました。もう一度遺産分割協議をすることができますか?

  相続人全員が合意さえすれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
  しかし、当初の遺産分割協議で取得した各相続人の財産を再配分すると、それらの財産は、相続ではなく各相続人同士で譲渡あるいは贈与されたことになり、所得税または贈与税が発生することになります。

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 被相続人名義の銀行口座凍結

  ご主人がお亡くなりになり、葬儀費用等を引き出すために、ご主人名義の通帳・印鑑をお持ちになって銀行に行ったところ、銀行窓口で受付けてもらえなかったというご相談ですが、一般的には、被相続人(お亡くなりになられた方)の預金を引き出すためには、相続人を明らかにする必要があります。
  そのための銀行から要求される書類は、遺言書、遺産分割協議書等の有無により異なります。大きくは以下の4つのケースに分けられます。

①遺言書がある場合(※)
②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
③遺言書も遺産分割協議書もない場合
④家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合
※ 遺言書がある場合であっても、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所による検認調書または検認済証明書が必要になります。

  それぞれのケースで必要になる書類につきましては「一般社団法人 全国銀行協会(預金相続の手続きに必要な書類)」をご参照ください。

 改正民法(相続法)では、葬儀費用等の相続開始後に生じた資金需要に対して、簡易迅速な被相続人の預貯金の簡易迅速な払戻しを可能とするために、家庭裁判所の許可なく預貯金の払戻しを認める制度が新設されました。(2019.7.1施行)
具体的には、遺産の預貯金債権の内、<相続開始時の債権額>×1/3×共同相続人の法定相続分 の額について各共同相続人が単独で引き出せることになります。但し、金融機関ごとに150万円が上限となります

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 財産を子どもだけに相続させたい

  お亡くなりになられた際に、「ご自身名義の土地を処分して、その売却代金をすべてお子さん3人のみに相続させ、配偶者(ご主人)には相続させたくない」
とのご相談です。

  相談者(奥さま)と配偶者(ご主人)との間の事情につきましては、詳しくは分かりませんが、配偶者に財産を相続させないためには、遺産を相続させない旨の遺言を残しておく方法があります。
  しかし、遺言を残したとしても、配偶者であるご主人には遺言の内容にかかわらず、遺留分(相続財産の一定割合が保障される制度)があるので、配偶者(ご主人)からの請求があれば、配偶者にも一定割合の財産が相続されることになります。
  推定相続人(今回相談のケースでは配偶者であるご主人)の遺留分を含めた相続権を奪う「相続廃除」を家庭裁判所に請求する(遺言でも可能)こともできますが、この請求は当然に認められるものではなく、ご主人に相当程度の非行行為がなければ認めてもらうのは難しいと思われます。

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 非嫡出子からの遺産分割協議の請求

【ご相談内容】先日、主人が亡くなったので、残された財産を私と一人息子の2人で分けて遺産分割協議書を作成しました。ところが、その後、亡くなった主人の子どもであると名乗る方から連絡があり、自分にも相続分があるはずなので遺産分割協議をやり直してほしいとの申し入れがありました。どのように対応すればよろしいでしょうか?

   詳しいことはお伺いできませんでしたが、生前に子の存在を周囲に知られたくない場合に、「遺言認知」をすることがあります。ご主人の認知もこのケースに該当すると思われます。血縁上の父子関係があり認知された以上、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子、婚外子)であっても、ご相談者のご子息(嫡出子)と同等の法定相続分があります。
  仮に、ご主人のお亡くなりになる前に認知がなされていたのであれば、認知された子を除外して行われた遺産分割協議は無効であり、遺産分割協議のやり直しが必要になります。しかし、今回のように非嫡出子(認知された子)がいることが分からずに遺産分割協議をした場合には、遺産分割はやり直さずに認知された子からの価額による支払請求のみが認められます。
ちなみに、「遺言認知」は遺言執行者が、遺言書の謄本を準備して父親か子どもの本籍地の市区町村役場に認知届を提出することになっています。

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 財産を前妻と間の子どもに相続させたくない

  「前妻との間の音信不通のお子さんが2人に財産(不動産)を相続させず、後妻(お子さんはいない)にすべての財産を相続させたいが、公正証書遺言を作成して、その旨書き残しておけば、意思どおりの相続ができますか?」
とのご相談です。

  離婚している前妻は、法律上の相続人となりませんが、前妻との間のお子さん2人は、法定相続人となります。したがって、今回ご相談のケースでは、法定相続分は後妻2分の1、前妻との間のお子さん(各4分の1)となります。遺留分を侵害する公正証書遺言を作成することもできますが、遺留分の請求(遺留分減殺請求)があった場合には円満な相続という面からは、あまりお勧めしません。ただし、公正証書遺言があれば、お子さん2人を含めて遺産分割協議をすることなく、後妻が単独で相続登記することができますので、今回作成をお考えになられている公正証書遺言のメリット、デメリットを再考されては如何でしょうか?
  なお、今回のケースでは、お子さんと音信不通になっているため、考えにくいとは思いますが、予めお子さんに「遺留分の放棄」をしてもらう方法もあります。ただし、家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準として
  ①放棄する相続人(お子さん)の自由意思であること
  ②放棄に正当な理由があること
  ③代償性があること(放棄と引換えに貰えるものがある、あるいは貰っている)
以上の3点が要求されます。

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 遺留分を侵害した公正証書遺言の作成

  「私には相続人が3人います。前妻と間の長男、長女および後妻の3人です。長男が2歳、長女が1歳の時に前妻と離婚し、以後20年以上、前妻と子供には一度も会っておらず、現在の所在も分かりません。私は財産を後妻と築いてきましたので、全財産を後妻に相続させたいと考えています。相続時にトラブルにならないように公正証書遺言作成を予定していますが、長男および長女の遺留分を侵害することになる遺言であっても公正証書にできるのでしょうか?」

  確かに、長男および長女には遺留分があり、全財産を後妻に相続させれば、この遺留分を侵害することになります。しかし、遺留分を侵害する遺言であっても公正証書にすることは可能です。ただし、相談事例Case3「財産を子どもだけに相続させたい」と同様に、遺言を公正証書にして残したとしても、前妻との間の長男・長女には遺言の内容にかかわらず、遺留分があるので、お子さんからの請求があれば、お子さんにも一定割合の財産が相続されることになります。なお、遺言の「付言事項」に「長男・長女は遺留分を請求しないでほしい」との文言があっても法的効果は発生しません。  

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 遺産分割協議書作成時の元妻による実子(未成年者)二人の法定代理

   私(元中国籍)は日本人の夫と結婚した後、帰化して日本国籍を取得しています。夫との間には二人の実子がいましたが、事情により夫とは離婚し、夫が二人の実子を養育しておりました。ところが、先日この元夫が急死したため、親権者変更審判により私が親権者となりました。
  夫の相続財産は、夫と実子が暮らしていた不動産(土地・家屋)と数百万円の預貯金です。相続人は14歳と11歳の実子のみですが、私が二人の法定代理人となって遺産分割協議書を作成することはできるのでしょうか? 

  未成年者の実子自身は遺産分割ができませんので、親権者となった元妻(母親)であるご相談者が未成年者である二人の法定代理人となり、二人の実子を代理して物事を決めるのが原則だということになります。
  ところが、元妻のご相談者は相続人ではありませんが、元妻が相続人である実子二人を代理してしまうと、実子の一人に有利、他の一人に不利になるような遺産分割を元妻が決めてしまうことになりかねません。つまり、「母親(親権者)が子供を代理すること」自体に問題がある利益相反関係の事例になります。利益相反行為が行なわれた場合、原則としてその行為は無効になります。
  ただし、二人の実子のうちいずれか一人の代理人になることはできますので、残る一人の幼児のために特別代理人を選任することになります。この場合、利害関係のない祖父母やおじ・おばなど相続権のない親族を選任するケースが一般的には多いのですが、ご相談者の場合、亡くなられた元夫の親族との関係が良くないようですので、専門家に依頼する方法も考えられます。

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 中国籍亡母の相続手続き

  「日本人夫と婚姻中であった私の中国籍実母が日本で先日亡くなりました。なお、私は実母の中国籍連れ子であり、現在は永住権を取得しており日本で暮らしております。
  
実母は日中両国に財産があり、相続人となる実母の日本人夫と私の間において遺産分割協議が成立しました。今後、中国での相続手続きにあたってどのように日本側の資料を準備すればいいのでしょうか?

アポスティーユ公印確認

   海外での相続手続きの際に裁判所に提出する民事起訴状にアポスティーユや駐日大使館領事認証を求められる場合があります。
  中国は、ハーグ条約に加盟していませんので中国の機関に日本国内で作成した文書(遺産分割協議書、死亡届出書記載事項証明等)を提出する際、その文書に駐日大使館領事認証を取得するように求められる場合があります。
  遺産分割協議書等の私文書に大使館領事認証を取得するには、公証役場での公証人認証とこれら文書に係る公証人押印証明を法務局で取得した後に外務省で公印確認が必要になります。その後、駐日中国大使館または領事館で領事認証の申請をします。

 【最新情報】
 中国が2023年3月8日に加盟した外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)が11月7日から日本等との間で発効しました(在日中国大使館の10月24日発表)。
 したがって、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となり、同日から、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国に送付して使用できることになりました。

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