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2015・10「外国人留学生就職フェア」
ウインクあいち・7F展示場
外国人にビザ(在留資格)がなければ・・・
出入国管理法に定められるビザ(在留資格)は
(1)就労可能なビザ(在留資格)
(2)就労の可否は指定される活動の内容によるビザ
(在留資格)
(3)就労できないビザ(在留資格)
(4)活動に制限のないビザ(在留資格)
【居住資格=身分系資格】
に大別されます。
外国人が日本に滞在し、働くためには、就労可能なビザ(在留資格)が必要になります。就労が許されるビザ(在留資格)を持っていなければ、外国人は日本で働くことができません。
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2014・6「外国人留学生就職フェア」
名古屋栄ナディアパーク・デザインホール
さて、中小企業等において外国人を採用する場合には、一般的に以下の7パターンになるかと思いますが、ビザ(在留資格)としては上記(1)の内「経営・管理」「法律・会計」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「技能実習」、「特定技能」(4)の「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に絞り込まれるのではないでしょうか。
【パターン】日本在住の留学生を採用
留学生が卒業後も日本に留まり、就職を希望するケースです。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等への【ビザ(在留資格)変更の手続き】が必要になります。入社後の具体的な仕事内容の説明が人事担当者に求められます。
【パターン】海外在住の外国人を採用
現地で大学卒業予定者と面談をして採用するケースです。現地の子会社で働いてもらうのではなく、採用直後から日本の会社で働いてもらうためには「技術・人文知識・国際業務」等の【在留資格認定証明書交付申請】が必要となります。また、現地子会社で1年以上働いたような実績がある場合には、「企業内転勤」のビザ(在留資格)で働くことができます。この場合でも同様に【在留資格認定証明書交付申請】が必要です。
本邦の専修学校の専門課程の教育を受け 「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。
【パターン】日本において他社で働いていた外国人を採用 《 転職者採用 》
前職におけるビザ(在留資格)が担当予定業務にマッチするかがポイントになります。他社で勤務していた外国人の在留資格が自社での業務に適合するか否か確認するためには【就労資格証明書交付申請】することが望ましいでしょう。
【パターン】上記(4)の居住資格(身分系資格)を持つ外国人を採用
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザ(在留資格)があれば、原則活動制限はありませんので(単純労働従事も可)、企業は安心して雇用することができます。ただ、雇用している外国人の在留資格該当性がない状態(例えば、日本人の配偶者が離婚した場合等)で雇い続けていると不法就労となりますので、気を付けてください。
【パターン】「短期滞在」資格で来日した外国人を採用
「短期滞在」のビザ(在留資格)で日本に職探しに来た外国人を採用するケースです。「短期滞在」は上記(3)に分類される就労できないビザ(在留資格)なので、採用を決定してもすぐに働いてもらうことはできません。【在留資格認定証明書交付申請】が必要となります。
【パターン】海外子会社からの外国人の受け入れ
パターン2でも触れましたが、このケースでは「企業内転勤」のビザ(在留資格)を申請することになります。ただし、資本関係があればすべて認められるわけではなく、出資比率等その他の要件をクリアする必要があります。
【パターン】「家族滞在」の資格を持つ外国人家族を採用
外国人夫婦で来日して、働いていない側の配偶者のビザ(在留資格)が「家族滞在」になります。この資格は上記(3)就労できない在留資格に該当します。しかし、【資格外活動許可申請】が認められれば、単純労働も含めて週28時間まで働くことができます。このような方を当初アルバイトとして採用し、その後正社員として採用するケースです。ただし、週28時間超えて働く正社員となれば、その業務に適合したビザ(在留資格)が必要となるので、【在留資格変更申請】手続きをしなければなりません。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度として「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が平成31年(2019年)4月1日より施行されており、在留資格「特定技能」が創設されました。介護、宿泊、外食業等の14の特定産業分野においては、在留資格「特定技能」での就労が可能となっております。
詳しくは 出入国在留管理庁ホームページ をご覧ください。
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外国人を採用するにあたり、出入国在留管理局側が求めている提出書類を準備できない場合、在留資格認定証明書交付申請等の申請をしても不許可になり、外国人を採用することができなくなります。この提出書類は企業のカテゴリーにより異なります。カテゴリーとは企業の信頼度により4分類する制度です。
【カテゴリー1】
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 等
【カテゴリー2】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 2020年1月6日より給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上から1,000万円以上に引き下げられています。
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
上記のいずれにも該当しない団体・個人
ほとんどの中小企業が該当する(カテゴリー3)、新規設立された企業等が主な対象となる(カテゴリー4)では、事業計画書等、入国審査官が理解できるような詳しい説明資料が要求されることになります。
1 日本在住の外国人を採用したいのですが、何を確認すればよいですか?
1 最初に以下の資料を確認して就労可能か判断してください。
①パスポートの上陸許可証印
②出入国在留管理局発行の就労資格証明書
③「在留カード」または「外国人登録証明書」 「在留カード」が有効なものか確認するには
出入国在留管理庁在留カード等番号失効照会
※「在留カード等番号失効照会」が表示されない方はこちら
④出入国在留管理局発行の資格外活動許可証
自社の業務に関して就労可能ではないビザ(在留資格)の場合には、ビザ(在留資格)の変更申請が必要になります。
2 外国人を採用する場合に、自社についてはどのような内容が審査されますか?
2 財務諸表等により継続的に利益が出る企業なのか、事業展開が可能なのか等について審査されます。また、外国人雇用の必要性、外国人が従事する業務についても審査対象となります。これらの条件をクリアできなければ、採用予定の外国人のビザ(在留資格)を取得することができません。
3 個人事業主でも外国人の採用はできますか?
3 採用に関しては、会社と個人事業主の区別はありません。基本的にはA.2と同様の内容が審査対象となりますが、確定申告書等により、事業主に十分な資力があることを示していく必要があります。
4 留学生に採用内定を出しましたがいつからビザ(在留資格)の変更ができますか?
4 大学で卒業見込み証明書を発行してもらえれば、卒業前の12月の段階で、出入国在留管理局は「留学」から新しい就労可能なビザ(在留資格)への変更手続きを受け付けてくれます。ビザ(在留資格)変更手続きは単なる資格更新手続きとは異なり時間がかかります。企業側でも財務諸表、雇用契約書の写し等を準備しなければなりませんので、早めの変更申請が望まれます。
5 外国人をアルバイトとして採用したいのですが?
5 認められたビザ(在留資格)の目的の活動の他に仕事をする場合には、そのビザ(在留資格)が就労可能な資格であっても、出入国在留管理局から資格外活動許可を受けなければなりません。留学生等をアルバイトとして採用する場合には原則週28時間を超えて就労させることはできません。
6 現在アルバイトとして働いている専門学校を今春卒業予定のスリランカ人から、母国で将来出店するために当店で天ぷら調理に従事したいとの申出がありました。日本の伝統的料理の調理に携わるのであれば、正社員として採用できるのでしょうか?
6 外国独自の料理の調理人には技能ビザ(在留資格)が認められることがありますが、日本独自の料理の調理に関しては、就労を認めるビザはありませんので、採用は難しいかと思われます。
日本で働くために就労ビザを取得したフィリピン人がフィリピンを出国するためにはPDOS受講が
必須
7 弊社ではフィリピン人技術者の採用を予定しており、就労ビザを取得するための手続きを進めております。他国からの技術者採用と同じ手続きで問題ないでしょうか?
7 日本に入国して、技術者として活動するため日本側の手続きとしては、上述の外国人(正社員)採用のパターン【パターン
】海外在住の外国人を採用のとおり「在留資格認定証明書交付申請」後、フィリピンでビザの発給を受ければ問題ありません。
しかし、フィリピン人技術者受入れに際しては、フィリピン側の手続きに留意する必要があります。つまり、出入国在留管理局での申請に先んじて、POLO(フィリピン大使館労働部)やPOEA(フィリピン海外雇用庁)での手続きが必要となります。これらの手続き完了を前提として、海外で就労しようとするフィリピン国籍者は、必須の講習であるPDOS(Pre-Departure Orientation Seminar:OWWA(海外労働者福祉庁)の規定内容による出国前オリエンテーションセミナー)を受講しなければいけません。もしも、これを受けていない場合には、就労目的で渡航するためのフィリピンからの出国が許可されません。
8 「就労資格証明書」とはどのような証明書なのでしょうか?
就労資格証明書
8上述の外国人(正社員)採用のパターン【パターン
】日本において他社で働いていた外国人を採用において就労資格証明書交付申請することが望ましいと記載しておりますが、この証明書は、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
就労ビザを所持している外国人転職者を採用する際には、自社で適法に就労可能か判然としない場合もあります。
そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとしました。この証明書を確認することにより、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易になります。
9 弊社でビル清掃員を募集していたところビルクーリングの特定技能ビザを許可されている外国人から応募がありました。雇用契約を締結して自社ビルの清掃業務に直ちに従事させても問題ないのでしょうか?
特定技能ガイドブック(目次)
91号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関には、外国人と結んだ雇用契約の確実な履行等の義務の他、外国人への支援の適切な実施、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出義務が発生します。
また、1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための「1号特定技能外国人支援計画」を作成して、当該計画にもとづく支援(出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援 、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、 転職支援等)を行う必要があります。
したがって、受入れ機関は、特定技能外国人に対してこのような支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
詳しくはこちら出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
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