ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
遺言・相続に関するご相談なら

行政書士事務所リーガルサポート

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町19-7
JR名古屋駅(太閤通口)から南へ徒歩3分

受付時間:9:30~19:30(土日・祝日も対応可)

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よくあるご質問(FAQ)

行政書士事務所リーガルサポートにご相談・手続きをご依頼いただくにあたり、よくあるご質問を紹介しております。どうぞ参考にしてください。

  初回無料相談について詳しく教えて下さい。

  行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、電話またはメールによるご相談は無料です(ただし、電話・お問合せフォームによる相談は、相談内容によりご回答しかねる場合もありますのでご理解願います。)また、初回面談(事務所でのご相談=「来所相談」、お客様の指定場所でのご相談=「出張相談」)も1時間まで無料です。ただし、出張相談につきましては名古屋市内およびその周辺エリアに限定させていただいておりますので、予めお問い合わせください。なお、出張相談は別途出張費が必要になります。

  所定時間外の初回相談、および2回目以降の相談につきましては、相談料として1時間当たり6,000円いただいております。ただし、業務をご依頼いただいた際には、相談料は内金として報酬に含ませていただいております(お支払いいただきました相談料相当額を報酬から減額いたします)。

 

  相談の受付時間は何時までですか?

  行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、平日はお仕事等でお忙しい方のために、土曜日・日曜日および祝日を含めて10時から19時まで対応しております。他のお客様との打ち合わせ・外出等で電話をお受けした時点で対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。
  また、来所相談・出張相談につきましては、お客様のご都合を最優先して日時を設定させていただきます。
  なお、メールによるご相談は24時間対応可能です。

※ ご来所による無料初回面談につきましては、所定の相談時間帯を設定させて頂いておりますので、予めご了解願います。また、2回目以降のご相談につきましては、電話、来所を問わず相談料が発生いたします。

 

  手続きを依頼した場合の費用はどれくらいかかりますか?

  費用につきましては、「手続き費用のご案内」ページに掲載しておりますが、こちらでは、お客様からのご依頼頻度が高い業務のみ例示的にご案内しております。また、料金につきましても基準となる金額を記載しておりますので、お客様ごとの個別の事案によりまして金額が異なる場合があります。
  そのため、行政書士事務所リーガールサポート(名古屋市中村区)では、ビザ申請あるいは相続・遺言書作成手続きに着手する前には、必ず「見積書」をお客様にお渡しして、ご納得いただいたうえで手続きを進めてまいりますので、ご安心ください。

 

  ビザ申請で出入国在留管理局による不許可の決定がなされても費用がかかりますか?

  在留資格認定証明書交付・在留資格変更・永住許可等のビザ申請につきましては、100%許可されるわけではありません。行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、ビザ申請につきましては、初回面談の段階でお客様の状況を詳しくお伺いして、事前にビザ申請の許可の可能性についてお話しさせていただいております。その後、お客様にご納得していただいたうえでビザ申請手続きを進めます。
  「フルサポートプラン」お申し込みの場合には、手続き費用総額の50%相当額を着手金として、ビザ申請が許可されれば、残額の50%相当額を費用残金としてお支払いいただいております。(※ 初回申請結果が不許可となっても着手金返金はありません。ただし、追加費用なしで再申請する場合もあります。)

 

  知り合いの外国人からビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?

  ビザ申請ができる人は次のとおり限られています。
1)申請者(外国人)本人
2)外国人社員を受け入れる会社の社員、日本に居住する本人の親族等の代理人
3)16歳未満の子供の申請における両親等の法定代理人
4)地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士等の申請取次者

  したがいまして、ビザ申請のご相談につきましては、外国人のお知り合いの方あるいは手続きを仲介される方からもお受けしておりますが、申請手続き受任につきましては、ビザ申請ができる方=「申請者ご本人あるいは(法定)代理人の方」からの直接のご依頼に限らせていただいております

 

  申請者本人または代理人が自分自身で申請書を作成して、出入国在留管理局へ書類提出のみお願いすることはできますか?

  申請者ご本人にどのような事情があって、ご自身で出入国在留管理局に書類提出ができないか分かりませんが、ビザ(在留資格)の更新・変更等の申請にあたっては、申請者本人が出入国在留管理局に出頭することが原則です。もちろん、地方出入国在留管理局に届け出た行政書士も申請取次者として申請者本人に代わって申請書類を提出することはできます。
  しかし、行政書士事務所リーガルサポートでは、提出書類記載内容ついて申請者ご本人あるいは申請代理人からの聴き取り・添付資料との突合せ・実態調査等により必ず確認させて頂いておりますので、このプロセスなしでの申請書類のみの提出はお引き受けしておりません。

 

  ビザ(在留資格)更新許可申請をしたところ、出入国在留管理局から「資料提出通知書」が郵送されてきました。当初からの申請手続きをお願いしてはいませんが、通知書に記載されている資料(説明文書)作成のみの依頼は可能ですか?

  申請事案の内容にもよりますが、ビザ申請の経緯を詳しくお伺いしたうえで対応可能と判断いたしました事案につきましては、ご依頼をお引き受けいたしております。
  また、ビザ申請後に不許可または不交付となりました事案につきましても不足している資料を揃え、または作成すれば再申請可能な場合もありますので、まずは行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)までご相談ください。

  相続人間でもめている遺産分割の案件を依頼できますか?

  行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、すでに遺産分割等の相続が紛争に発展している案件はお受けすることが出来ません。 また、相続人間等、相手との交渉等のご依頼も弁護士法第72条の非弁行為に該当するのでお受けすることは出来ません。必要であれば信頼のおける弁護士をご紹介させて頂きます。
  相続に関して紛争になれば、多くの時間・費用がかかります。紛争を避けるためにも遺言書作成等事前準備しておくことをお勧めします。

  その他ご不明な点につきましては、電話以外にもこのホームページの「お問合せフォーム」 からもご質問いただけますので、是非ともご利用ください。

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