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外国人留学生が大学・専門学校卒業後、あるいは大学院課程修了後の進路として主に以下の5つのパターン(パターン~
)が考えられます。
【パターン】そのまま帰国する場合
【パターン】引続き学業を続ける進学先が決定しており、卒業後すぐに入学する場合
【パターン】就職先が決定しており、就労する場合
【パターン】就職先が決まっておらず、就職活動を続ける場合
【パターン】自ら会社を設立して起業する場合
【パターン】日本人と結婚する場合(稀なケース)
以下、それぞれのパターンについてビザ変更手続きおよび変更時の注意点について説明していきます。
「留学」変更なし
あるいは「留学」→「短期滞在」へ変更
「留学」の在留期限がある程度残っており、出国準備をする余裕があれば、在留資格を変更することなく帰国することになります。
また、卒業後すぐに在留期限が切れ、出国準備する余裕がない場合には、在留資格を「留学」から「短期滞在」(最大90日)に変更することができます。
在留期間が「1年3月」、「2年3月」等、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則として出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなります。
「留学」変更なし
在留資格「留学」に変更はありませんが、在留期限が切れないように在留期間更新を行います。
在留期間更新時には、進学先によっては、卒業校からの書類の他に新しい学校からの書類が必要になります。
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」等の
就労資格へ変更
「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「特定技能1号」等の就労ビザに変更する必要があります。
在留資格変更申請手続きは会社で代行してもらえることもありますが、留学生ご自身で申請することもあります。この場合には、会社から事前にビザ変更申請必要書類(「技術・人文知識・国際業務」の場合には会社のカテゴリー( カテゴリーについてはこちら)によって必要書類が異なります)を取り寄せておく必要があります。
また、申請後ビザ変更許可されるまである程度の日数を要しますので、卒業後の申請では採用予定日から働くことができなくなる可能性もあります。そこで、できるだけ早い時期に変更申請しておくことが望まれます。 ビザ変更申請受付時期についてはこちら
就職先が決定した後、就労ビザに変更する場合、気をつけなければならないことは、就職先の職務内容と大学等で専攻していた分野と関連性があるかどうかです。ビザ変更申請しても審査の結果、在留資格が変更許可されない場合もあります。
9月に卒業して翌年に4月に入社する等、就職先が決定していても卒業後入社までにある程度期間がある場合には「特定活動(内定者)」にビザ変更することになります。
詳しくは 出入国在留管理庁HP「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」
大卒者の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の審査においては、申請人の予定している業務と大学での専攻科目との関連性は緩やかになっていますが(平成20年7月17日付法務省管在第3327号)、専門学校卒業者(一定要件を満たしている専門学校卒業者を除く)については予定業務と修得内容の関連性は厳格に求められます。
出入国在留管理庁HP「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(令和6.2.29改定)
ちなみに、過去5年間(2018年~2022年)の許可状況は年により大きく異なりますが以下のとおりとなっています。
留学から就労ビザへの申請のうち5.5%~20.1%(平均12.8%)が不許可
令和4年における留学生の日本企業等への就職状況について(令和5.12出入国在留管理庁)
留学生の就職支援のための法務省告示改正について
日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、法務省告示の一部が2019年5月30日に改正されています。
留学生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合には、従来、就労目的の在留資格が認められていなかった飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合において、在留資格「特定活動(46号)」による入国・在留が認められるようになりました。
<具体例>
1)小売店での仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務
2)ホテルや旅館での翻訳業務を兼ねた外国語ホームページの開設・更新作業を、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客
3)工場のラインでの日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生・他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導すると同時に、自らもラインに入って行う業務
「留学」→「特定活動(継続就職活動)」へ変更
「留学」の在留資格で勉学に従事している留学生が、大学等を卒業して学生ではなくなった場合、在留期間に関係なく出国しなければなりません。
しかし、卒業しても引き続き就職活動を行いたい学生は、求職活動を行えるように在留資格を「特定活動(継続就職活動)」に変更する必要があります。
「特定活動」に在留資格を変更申請する場合には、大学等が発行する推薦状が必要となります。ただし、推薦状は無条件で発行されるわけではなく、それぞれの学校が定めた推薦状発行の条件がありますので在籍している学校で確認してください。
「留学」→「特定活動(起業活動)」へ変更
大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6か月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動(企業活動)」への在留資格変更が許可されます。また、在留期間更新が許可された場合には、最長で卒業後6か月滞在することが可能になります。
詳しくは「出入国在留管理庁HP」をご覧ください
「留学」→「日本人の配偶者等」へ変更
留学生の方が卒業後に就職することなく、在学中にお付き合いのあった日本人と結婚するケースが稀にあります。
学校卒業後、「留学」の在留期間がある程度残っていれば、留学生の方がそのまま日本に留まり、結婚手続きをして「日本人の配偶者等」へのビザ変更申請必要書類を揃えたうえで変更申請することも考えられます。
しかし、在留期間が残っているものの卒業後は在留資格「留学」の活動をしていませんので、書類を揃えるために時間を要するようであれば、一旦帰国して日本人婚約者の方がお相手の留学生を再度日本に呼び寄せる手続きをすることになります。
パターン1の「留学」→「短期滞在」へ変更によって、そのまま日本に残留して手続きをして「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へと再度在留資格を変更することも考えられないことはありませんが、「短期滞在」からの変更は「やむを得ない特別の事情にもとづくもの」でなければ許可されません。
卒業後のビザ変更については、在籍中の大学あるいは専門学校の担当部署から案内があるかと思われますが、3月卒業予定留学生は原則として前年12月1日(卒業年度の12月1日)から留学ビザからの変更申請が受付けられます。
なお、この申請時点では、在学中の為、卒業証明書または卒業証書の写しを提出することはできませんので、卒業・就職等のタイミングに合わせて出入国在留管理局から送付される審査結果お知らせの通知書(ハガキ)と共に後日出入国在留管理局へ後日持参して卒業の確認を受けることになります。
また、留学ビザの期限が2月末以前になっている留学生は就労ビザ等への変更申請ではなく、留学ビザの期間更新申請を一度した後に、他のビザへの変更申請をすることになります。
名古屋出入国在留管理局
卒業予定留学生向けビザ更新案内
審査(「留学」からの変更許可申請)結果
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