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遺言・相続に関するご相談なら
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相続は遺言書がある場合<遺言相続>と遺言書がない場合<法定相続>に大きく分けられます。
そして、<遺言相続>では遺言の内容に従った相続をすることになりますが、遺言の内容によっては<法定相続>同様に相続人全員参加が原則の遺産分割協議をすることになります。ここで、協議がまとまれば相続(遺産分割)は終了しますが、協議がまとまらなければ最終的には家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
相続には、<一次相続>と<二次相続>があります。
<一次相続>:夫婦一方が亡くなり、他方の配偶者(夫または妻)が相続人となる相続
<二次相続>:夫婦のもうひとりも亡くなったときの相続
一般的には、夫から妻への相続を一次相続、妻(母親)から子への相続を二次相続といいます。
<一次相続>では、「配偶者の税額軽減の特例」が利用できるため、子よりも配偶者である親が多く相続した場合には、納税額が少なくなります。また、遺産分割時に親が仲裁に入ることで争いが起きにくいという特徴があります。<二次相続>では、法定相続人が減り、配偶者の税額軽減の特例も使えないため、税負担が重くなり、また仲裁役の親もいないため子同士(兄弟姉妹間)でもめるケースが多くなります。したがって、相続は税負担を含めて二次相続まで考えておく必要があります。
行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、ご相談者ごとに異なるお悩み・困りごとにじっくりと耳を傾け、このような相続の流れの中で、何が問題になるのか、どのような相続対策が望まれるか等、ご相談者のご意向をしっかりと汲み取ったうえでご相談者様にご納得頂ける提案をさせていただいております。
また、遺産分割協議をスムーズに進めるお手伝いもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
相続の開始(被相続人の死亡)
(7日以内) 死亡届の提出
(3ヶ月以内)【遺言書の確認】公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認
【相続人の確定】戸籍全部事項証明書等をもとに相続人を確定
【相続財産の確認・調査】不動産・預貯金等のプラス財産のみではなく債務等のマイナス
財産も調査
相続放棄・限定承認の申請
(4ヶ月以内)【相続財産の評価】相続税申告・納税の要否の判断
【被相続人の準確定申告】必要な場合のみ
(10ヶ月以内)【遺産分割協議】遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書の法的作成期限はありませんが、
相続税申告・納税のために必要)
相続税の申告・納税
【相続税早見表】単位:万円 (H27.1.1以降)
遺産相続額 (基礎控除前) | 子どもの人数(基礎控除額) ※ 配偶者がいない場合 | ||
1人(3,600) | 2人(4,200) | 3人(4,800) | |
4千万円 | 40 | 0 | 0 |
5千万円 | 160 | 80 | 21 |
6千万円 | 310 | 180 | 120 |
7千万円 | 480 | 320 | 219 |
8千万円 | 680 | 470 | 330 |
9千万円 | 920 | 620 | 480 |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
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