ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
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行政書士事務所リーガルサポート

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就労ビザ申請(留学生の方へ)

就労ビザ申請ー就職ご予定の留学生の方へ

留学生の方からのご相談

外国人留学生就職

2015・10「外国人留学生就職フェア
ウインクあいち・7F展示場

  「卒業後の就職先が決まりました・・・。ただ、『会社に就職するためのビザ変更(就労ビザ取得)は自分で手続きしてください。ビザ申請のための会社側の必要資料は準備しますから』と言われました。」という内容で、就労ビザ申請を代行してもらえる行政書士事務所を留学生ご自身が探して、行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)にビザ申請代行のご依頼をいただくケースがあります。
  お問い合わせいただいた留学生の中には、大学卒業後でなければ、就労ビザに変更できないと勘違いされている方も見えました。

  留学生の方が就労ビザに変更する場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更のパターンが一般的です。このパターンでは、留学生の就業予定業務、会社の規模・業務内容等によって提出しなければならない資料が多岐にわたります。留学生ご自身が、企業側の必要資料まで揃えるのは大きな負担になると思われます。

  行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、原則、留学生本人が行わなければならない名古屋出入国在留管理局への就労ビザ(在留資格変更許可)申請の手続代行だけではなく、企業の採用担当者からの必要資料の取り寄せまで、名古屋市内および名古屋近郊にお住いの留学生の方のために、就労ビザ取得に必要な手続全てを承っております。

留学生の就労ビザ取得(在留資格変更)手続きの流れ

変更許可申請

内定後の在留資格変更許可申請の手続き

  留学生が就職して日本国内の企業等で働く場合には、入社前に【在留資格変更許可】申請をして「留学」のビザ(在留資格)から就労可能なビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」等)に変更する必要があります。この手続きの流れは以下のようになります。

 就職内定した留学生本人が、申請必要書類
     を揃え、名古屋出入国在留管理局へ出向いて【在留資格変更許可】申請
    (申請書は留学生が現在住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ提出)
     ※ 大学新卒者は4月から就職できるように12月または1月から申請が受付けられます

 名古屋出入国在留管理局へ申請後、1~2ヶ月後に郵送で結果通知

 卒業後、名古屋出入国在留管理局にて卒業証明書を提示、就労ビザ(就労可能な在留資格)付与

「留学」から就労可能な在留資格へのビザ(変更許可)申請に必要な書類

<留学生自身が準備・作成する書類>
  ①在留資格変更許可申請書
  ②本人名義のパスポートおよび在留カード
  ③卒業見込み証明書
  ④その他(履歴書・申請理由書等)

<留学生が就職内定先から入手する書類>
  就職内定先の事業規模(カテゴリー)により必要書類が異なります。
  「技術・人文知識・国際業務」への変更の場合  詳しくはこちら

 行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)では、原則、留学生本人が行う【在留資格変更許可】申請()の手続代行を承っております。

名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区)

 上記で在留資格変更許可申請が不許可になった場合
 在留資格「特定活動」が与えられることがありますが、これは出国のための準備期間と考えられます。名古屋出入国在留管理局で不許可の理由および再申請の可否を確認する必要があります。
  このような場合であっても行政書士事務所リーガルサポート(名古屋市中村区)にて対応 いたします。

事務所・お客様の声・手続き費用のご案内

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代表 森  隆  

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