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はじめにお読みください-ビザ(査証)と在留資格の違い-

ビザ(査証)と 在留資格 の違い

分かり易さ優先で用語を使用しております

 行政書士事務所リーガルサポートのホームページをご覧いただきありがとうございます。
 さて、「国際結婚のための結婚ビザを取得したい」、「ビザの期限が近付いているのでビザを更新したい」、「就労ビザに変更したい」・・・等々、行政書士事務所リーガルサポートへのお客様からのお問合せ内容です。
 本来の意味で「ビザ」という用語を使われる方もお見えになりますが、ほとんどの方は「在留資格(resident status)」のことも「ビザ(visa)」と呼んでいるようです。
 このように、一般的には「ビザ」(外国籍の方にも「visa」あるいは「visa status」)が「在留資格」の意味で用いられていますので、この当事務所のホームページの各サイトにおきましては、用語の正確性には欠けますが、お客様にとっての内容の分かり易さを優先して本来とは異なった意味で「ビザ」という表現を使用している箇所がありますのでご了解願います。

  海外から日本への外国籍の方の呼び寄せをお考えになられている方にとりましては、「ビザ」と「在留資格」の違いを正確に理解されることで、サイト(「外国人呼び寄せの基礎知識」など)の説明内容が分かり易くなるかと思われますので、以下をご一読されることを特にお勧めします。

査証(ビザ)とは

ビザ(VISA)

 

 査証(ビザ)とは

 来日を希望する外国籍の方の所持するパスポートが有効であり、かつその方が日本に入国しても差し支えないとして自国にある日本大使館または領事館から発給される証書です。この証書である上記のビザは、パスポートに貼付されます。このビザは入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっていますが、事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部でので、自国で発給されたビザを持っていても日本への入国を拒否されることがあります。
 ビザの原則的発給基準(外務省HP)

 ビザの有効期限

ビザは、原則として、1回の入国に限り有効で、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。
【上記ビザでは、No. of entries:single(1回限り有効)  Date of issue:15 MAR 10(2010年3月15日発行)  Date of expiry:15 JUN 10(有効期限2010年6月15日)】

 この有効期間内に来日して日本での入国審査を受ける必要があります。1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。
入国審査を受ければ「ビザ」の役割は不要となります。

【上記ビザは、HIROSHIMA A.P.(広島空港)で入国審査後、USEDのスタンプが押印されています】

 ビザの有効期間の延長はできません。

ビザの有効期限は、あくまでも日本に入国して入国審査を受けるまでの期限であって、日本国内での滞在期間とは関係ありません。ビザ発給については外務省所掌事務ですが、日本国内での滞在期間に延長については、出入国在留管理庁の所掌事務となります。

 ビザの種類

 ビザには、就業ビザや特定ビザなどの「就労や長期滞在を目的としたもの」と短期滞在ビザや医療滞在ビザなどの「短期滞在を目的とし、就労が認められないもの」があります。

(1)就労、長期滞在目的    詳しくはこちら

      <高度専門職ビザ> 高度専門職1号イ・ロ及びハ、高度人材
      <就業ビザ> 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、
                        
教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
      <一般ビザ> 文化活動、留学、研修、家族滞在、技能実習1号イ及びロ
      <特定ビザ> 日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動
      <外交ビザ> 外交
      <公用ビザ> 公用

(2)医療目的    詳しくはこちら
      <医療滞在ビザ>

(3)短期商用等、親族・知人訪問又は観光目的
      <短期滞在ビザ>

 ビザに関してよくある質問

・外国人を日本へ呼びたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
・ビザ申請を受付けられなかったのですが、なぜですか?
・審査期間はどのくらいかかりますか?
・追加書類を請求されたのですがなぜですか?
・ビザ発給拒否の理由を教えてください。
・在留資格認定証明書の交付を受けているのにビザ発給拒否になったのはなぜですか?
                            在留資格認定証明書交付からビザ発給までの手続きの流れはこちら
・ビザ発給拒否を受けた後すぐに再申請できないのはなぜですか?
・有効なビザがあるのに入国を拒否されたのはなぜですか?
・ビザ発給・不発給の法的根拠は何ですか?
・日本人の配偶者へのビザが出ないのなぜですか

  上記のご質問に関して詳しくはこちら

在留資格とは

在留カード(RESIDENCE CARD)

 在留資格とは

 ビザが日本入国(審査)時に必要になるものであるの対して、在留資格は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。日本に在留する外国人は原則として、日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなっています。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められると同時に在留期限も決定されます。
【上記在留カードでは、在留資格:「技術・人文知識・国際業務」 在留期間:「3年」】

上陸許可証印シール

パスポートに貼付される
上陸許可証印シール

 在留カード

 外国人の在留資格を明らかにするため、2015年12月時点において,7空港(新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港)においては、上陸許可時にパスポートに上陸許可の証印がされ、上陸許可によって中長期在留者(3ヶ月を超える在留期間が決定された方等)には在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、パスポートに上陸許可の証印がされ、「在留カード後日交付」の記載がなされます。この場合は、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地の届出後、当該住居地あてに在留カードが出入国在留管理局から簡易書留で郵送されます。

 在留資格の種類

 在留資格は、
(1)定められた範囲の就労が可能な在留資格(就労系資格)
(2)
就労制限がない在留資格(身分系資格)
(3)
就労することができない在留資格
に分類されます。
在留資格についての詳細はこちら

ビザ取得から在留資格取得までの流れ

「ビザ」と「在留資格」の守備範囲は、大まかには下記のとおりに分かれます。

:「ビザ」  以降:「在留資格」

 在外日本大使館・領事館でビザ(査証)発給申請・取得

 海外からの来日

 入国審査・在留資格(在留カード)取得

 の段階で「ビザ」の役割は終了します

 在留資格の更新・変更 
※ 在留期間を超えて日本に滞在する場合、または、日本での活動内容を変更する場合には、出入国在留管理局において「ビザ」ではなく「
在留資格」の更新・変更が必要になります。

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留学生就労ビザ

行政書士事務所リーガルサポートの「就労ビザ申請」業務について説明しております。就職の決まった留学生の方必見!!

国際結婚手続き

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