ビザ(取得・変更・更新)申請、国際結婚、帰化許可申請、
遺言・相続に関するご相談なら
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町19-7
JR名古屋駅(太閤通口)から南へ徒歩3分
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052-414-7583
行政書士事務所リーガルサポートでは以下のビザ関係の手続きを代行しております。( は関連ページ)
また、これらの出入国在留管理局での手続きに付随する手続きにつきましても対応いたしますので、下記以外の申請・届出等につきましてもお気軽にご相談願います。
【当事務所でビザ申請(国際結婚手続き・帰化申請を含む)を取り扱った申請人の国籍国】
アジア諸国(中国、モンゴル、台湾、韓国、シンガポール、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、インド、ネパール、スリランカ)、エジプト、タンザニア、アメリカ、カナダ、グアテマラ、キューバ、ペルー、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、ウクライナ、ラトビア、トルコ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン等
また、上記国籍国に加えて、
マレーシア、ブータン、カンボジア、ラオス、ソロモン諸島、パキスタン、バングラデシュ、イラン、シリア、サウジアラビア、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、イギリス、アイルランド、ノルウェー、ベルギー、デンマーク、スイス、ポルトガル、ルーマニア、メキシコ、ブラジル、コロンビア、カメルーン、セネガル、ケニア、南アフリカ、ウガンダ、ブルンジ、スーダン、ガーナ、モロッコ等
各国籍国の方に係るビザ申請等に関するご相談もいただいており、世界約60か国以上の国籍者の方への対応をして参りました。
【在留資格認定証明書】交付申請(ビザ取得)
「外国人を日本に呼び寄せるための手続きは?」2)長期滞在目的
「外国人の採用をご予定の企業・事業所様へ」外国人の採用パターン
「国際結婚の手続き」<ステップ2>
「国際結婚手続サポート(ビザ申請)」外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合の流れ
「治療目的の呼び寄せ(医療滞在ビザ)」
「相談事例」退去強制された夫の日本への呼び戻し
「相談事例」中国からの友人の呼び寄せ(短期滞在ビザ)
【資格外活動許可】申請
「はじめての外国人アルバイト採用」
【就労資格証明書許可】申請
「相談事例」在留期間中に転職した場合の在留期間更新
【住居地の届出】
「相談事例」更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録
【住居地以外の記載事項の変更届】
「相談事例」在留カードの漢字氏名表記(韓国籍の方)
【在留カードの有効期間の更新】申請
【在留カードの再交付】申請
【在留資格変更許可】申請(ビザ変更)
「外国人の採用をご予定の企業・事業所様へ」外国人採用のパターン
「国際結婚の手続き」<ステップ2>
「外国人採用(ビザ申請)」ビザ申請の流れ
留学生の在留資格変更(就労ビザ取得)手続の流れ
「相談事例」短期滞在からの在留資格変更
「相談事例」日本人配偶者との離婚後の在留資格
「相談事例」両親帰国後の「家族滞在」ビザ更新
(「家族滞在」から「定住者」へのビザ変更)
「相談事例」「企業内転勤」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更
「相談事例」婚姻期間中の配偶者ビザから就労ビザへの変更
「相談事例」家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更
「短期滞在」からの【在留資格変更許可】申請については、やむを得ない特別の事情にもとづくものでなければ許可されません。継続した在留を認めるべき婚姻実態がある場合の「日本人の配偶者等」への変更等許可されるケースは限定されます。
【在留期間更新許可】申請(ビザ更新)
「相談事例」在留期間中に転職した場合の在留期間更新
「相談事例」日本人夫が海外赴任中の場合の配偶者ビザ更新
「相談事例」日本人前夫と離婚後の配偶者ビザ更新
在留期間更新許可または在留資格変更許可の申請中に現行の在留期間が満了した場合は?
詳しくはこちら 特例期間
【永住許可】申請
帰化許可申請をお考えの方はこちら
永住ビザ(永住許可)申請
「相談事例」永住ビザの申請時期
「相談事例」在留期間1年経過していれば永住申請できる?
「相談事例」海外長期出張期間がある場合の永住申請許可
【在留資格取得許可】申請
「相談事例」日本で出生した非嫡出子のビザ申請
【申請内容の変更の申出】
【再入国許可】申請
【在留特別許可】
「国際結婚の手続き」不法滞在者との国際結婚を考える場合
「相談事例」結婚していれば「在留特別許可」が認められる?
名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区)
行政書士事務所リーガルサポートにビザ申請代行のご依頼を頂きました場合の基本的な申請手続の流れは次のようになります。
ご依頼者様との面談
ご依頼者様のご希望・ご要望をお伺いし、手続きについてアドバイスさせていただくと同時に、ビザ取得・変更・更新後の在留資格要件(在留資格該当性、上陸許可基準等)を満たしているか確認させていただきます。
※ ご依頼内容、ご依頼者の諸条件によっては、手続内容を制限させていただく場合や、手続のご依頼をお引受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご依頼
申請書類等を準備し、申請に必要な資料を収集します。同時に、申請者のパスポート・在留カード(ビザ取得の場合には申請者のパスポート写し)等をお預かりします。この時点で業務委託契約書等を取り交わします。
書類作成
ビザ取得の場合には「在留資格認定証明書交付申請書」、ビザ変更・更新の場合には、それぞれ「在留資格変更許可申請書」「在留期間更新許可申請書」および「質問書」「身元保証書」「申請理由書」「採用理由書」「事業計画書」等のビザ申請に必要な書類を行政書士事務所リーガルサポートにて作成します。
【参考】
「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に必要な添付書類(法務省) ※ 採用事業所の事業規模により必要書類が異なります。 詳しくはこちら
名古屋出入国在留管理局への申請取次
ビザ申請は、申請人本人または申請代理人が出入国在留管理局へ出頭して申請するのが原則ですが、行政書士事務所リーガルサポートでは、名古屋出入国在留管理局届出済行政書士がビザ申請の取次ぎをしますので、申請人本人または申請代理人は名古屋出入国在留管理局への出頭が免除されます。
詳しくは出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q18)をご覧ください。
結果通知
申請の審査終了・結果通知が行政書士事務所リーガルサポート宛に郵送されます。
出入国在留管理局からの通知について詳しくはこちら
在留カードの受領
【ビザ変更・更新が許可された場合】には、ご依頼者様からお預かりしているパスポート・在留カードを行政書士事務所リーガルサポートが名古屋入国管理局に持参して、新たな在留カードを受領します。
【ビザ取得が許可された場合】には、行政書士事務所リーガルサポート宛に「在留資格認定証明書」が郵送されます。
書類等の返却
お預かりしていたパスポート、変更・更新前の在留カードおよび新規交付された在留カード(ビザ取得の場合には「在留資格認定証明書」)をご依頼者様にお渡しします。
行政書士事務所リーガルサポートでは、
~
につきまして全て代行しますので、原則、依頼者様ご本人は出入国在留管理局へ出頭する必要はありません。また、申請の結果通知が「追加資料提出」「不許可」となった場合でも、行政書士事務所リーガルサポートにて対応します。
お問合せはお気軽に
052-414-7583
受付時間:9:30~19:30
(土日・祝日 対応可)
なお、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
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